平成22年4月1日から、これまで茨城県が一括して行ってきた工場立地法の事務の一部が行方市に移管されました
工場立地法の概要
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的として定められたものであり、対象となる工場は新・増設する際、事前に届出をする必要があります。
届出内容が準則に適合しない場合や届出を怠った場合には罰則を受ける場合があります。
工場立地法に関して、詳しくは経済産業省ホームページをご覧ください。
届出が必要な場合(特定工場)
(1)業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電施設は除く。)
(2)規模:工場の敷地面積が9000m2以上又は、建築面積が3000m2以上
届出先
行方市役所企画部企画政策課(麻生庁舎)
〒311-3892 茨城県行方市麻生1561-9
TEL:0299-72-0811
工場立地法に係る「敷地外緑地ガイドライン」について
工場立地法における敷地外緑地等の取り扱いについては、茨城県企画部事業推進課が定めた「工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン」に基づき行ってきましたが、工場立地法事務の市への権限移譲に伴い、市において新たに基準を定め、取り扱いを行うことになりました。
つきましては、当市の基準(ガイドライン)を定めましたので、概要を公表します。
詳しくはこちらをご覧ください。
「工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン」について
必要書類一覧
届出様式等
07_生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図等(兼)特定工場用地利用状況説明書
10_隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用
記入例
各書類の記入例は次のPDFファイルをダウンロードし、詳細をご確認ください。