○行方市農業集落排水事業に関する条例施行規則

平成17年9月2日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市農業集落排水事業に関する条例(平成17年行方市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着方法)

第2条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる場合の工事の実施方法は,次のとおりとする。

汚水を排除するための排水設備は,汚水ますのインバートの取付口に確実に接合させ,漏水を防止し,勾配を保持して固着させる。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造基準は,法令の規定によるもののほか,次の各号に定めるところによる。ただし,特別な理由があるときは,市長の許可を受けてこれによらないことができる。

(1) 排水設備の器具に接続する排水管の内径は,次の表のとおりとすること。

排水管の種類

内径

小便器,手洗器及び洗面器の排水管

50ミリメートル以上

浴槽(家庭用)及び台所用排水管

75ミリメートル以上

大便器の排水管

100ミリメートル以上

(2) 台所,浴室,洗濯場等固形物を含む汚水を排除する箇所には,固形物の流出を防ぐための目幅10ミリメートル以下のスクリーンを設けること。

(3) 水洗便所,台所,浴室及び洗濯場等の汚水を排除する箇所には,容易に検査及び清掃ができる構造の防臭装置を取り付けること。

(4) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは,通気管を設けること。

(5) 地下室その他汚水の自然流下が困難な場所における排水には,ポンプ施設を設けること。

(6) 油脂販売店,自動車修理工場及び料理店その他これに類する油脂類を排除するおそれのある箇所には,油脂遮断装置を設けること。

(7) 土砂を多量に排水する箇所には,沈砂装置を設けること。

(8) 飲食店,食料品店等において,多量の厨かいを排除する箇所には,厨かいよけ装置を設けること。

(9) 水洗便所は,排水された汚物が農業集落排水に流れるように十分な洗浄水が注入できる構造とすること。

(10) ますの形状は円形とし,内径は150ミリメートル以上とすること。

(11) 排水管の起点,屈曲点,合流点,内径又は勾配の変化する箇所には,ますを設けること。ただし,排水管の清掃に支障がないときは,その箇所に応じて枝付管又は曲管を用い,又は清掃口を設けてこれに代えることができる。

(12) 排水管の土かぶりは,公道及び私道では70センチメートル以上,宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。ただし,やむを得ず標準以下の土かぶりとするときは,市長の指示に従い排水管に防護策を講ずること。

(排水設備等の計画の確認申請)

第4条 条例第4条の規定により,排水設備等の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は,工事着手の7日前までに排水設備計画(確認・変更)申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し,2部提出しなければならない。ただし,確認を受けようとする者が当該建築物及び土地の所有者と異なるときは,その所有者の同意を得なければならない。

(1) 申請地付近の位置図及び次の事項を記載した平面図

 道路,境界及び農業集落排水管渠の配置

 施工地内にある建物及び台所,浴室,便所その他汚水を排除する施設の位置

 他人の排水設備等を使用するときは,その位置

 排水管の配置,形状,寸法及び勾配

 計測装置の設置位置

 スクリーン,油脂遮断装置,防臭装置,ポンプ施設及び除害施設を設ける場合は,その位置

 その他汚水排水の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 除害施設(スクリーンを除く。)又はポンプ施設を設けるときは,その形状,寸法及び能力を表示した図面

(3) 縦断図面縮尺は,横は平面図に準じ,縦は20分の1程度とし,排水管の大きさ,勾配を記載すること。

(4) 構造図は,縮図50分の1以上とし,排水管及び附帯工事の構造,能力,形状,寸法等を表示すること。

(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは,その同意書

(6) 排水設備等の工事見積書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の計画を確認したときは,排水設備計画確認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(指定工事店の指定申請)

第5条 条例第5条第1項に規定する指定を受けようとする者は,農業集落排水設備指定工事店(新規・更新)申請書(様式第3号)条例第5条の2第3項に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(登録)

第5条の2 市長は,工事店を指定したときは,排水設備指定工事店名簿(様式第3号の2)に登録するものとする。

(指定の更新)

第5条の3 条例第5条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は,指定の有効期間満了の日30日前までに,農業集落排水設備指定工事店(新規・更新)申請書(様式第3号)に指定工事店証を添えて,市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類等については,条例第5条の2第3項の規定を準用する。

(指定工事店証)

第5条の4 条例第5条の5第1項の指定工事店証は農業集落排水設備指定工事店証(様式第3号の3)によるものとする。

(平28規則20・一部改正)

(指定工事店証の再交付)

第5条の5 指定工事店は,交付された指定工事店証を毀損し,又は紛失したとき及びその記載事項に変更があった場合は,直ちに農業集落排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第3号の4)により市長に申請して再交付を受けなければならない。

(平28規則20・一部改正)

(指定工事店の遵守事項)

第5条の6 指定工事店は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは,正当な理由がない限り,これを拒んではならない。

(2) 工事は,適正な工事で施工しなければならない。工事契約に際しては,工事金額,工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は,条例第4条に規定する排水設備等の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は,主任技術者の管理の下においてでなければ,設計及び施工してはならない。

(7) 主任技術者は,当該排水設備工事完了検査に必ず立ち会わなければならない。

(8) 工事完了後1年以内に生じた故障等については,無償で補修しなければならない。ただし,天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものと認められるものについては,この限りでない。

(9) 従業員の工事上の行為については,責任を負わなければならない。

(10) 災害等緊急時に,排水設備の復旧に関して市長からの協力要請があった場合は,これに協力するように努めなければならない。

(変更の届出)

第5条の7 条例第5条の7の規則で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定工事店の名称

(2) 指定工事店の所在地

(3) 代表者の氏名(法人の場合に限る。)

(4) 専属する主任技術者の氏名

2 変更の届出をしようとする者は,変更があった後,直ちに農業集落排水設備指定工事店異動届(様式第3号の5)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に届け出なければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には,個人にあっては指定工事店証,法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに指定工事店証

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には,指定工事店証並びに営業所の案内図のほか,個人にあっては住民票の写し,法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には,定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに指定工事店証

(4) 前項第4号に掲げる事項の変更の場合には,主任技術者証の写し及び従業員名簿

(平24規則19・平28規則20・一部改正)

(廃止の届出)

第5条の8 条例第5条の7の規定により事業の廃止をした場合は,直ちに農業集落排水設備指定工事店廃止届(様式第3号の6)に指定工事店証を添えて,市長に届け出なければならない。

(平28規則20・一部改正)

(指定の取消し)

第5条の9 市長は,条例第5条の8により指定の取消し又は効力の停止をしたときは,農業集落排水設備指定工事店(取消・停止)通知書(様式第3号の7)により通知するものとする。

(平28規則20・一部改正)

(公告)

第5条の10 市長は,指定工事店の指定をし,又は指定を取り消し,若しくはその指定の効力を停止したときは,行方市公告式条例(平成17年行方市条例第3号)の規定を準用して公告するものとする。

(排水設備工事完了届及び検査済証)

第6条 条例第6条第1項に規定する検査を受けようとする者は,排水設備工事完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項に規定する検査済証は,排水設備等工事検査済証(様式第5号)とする。

3 前項の検査済証は,門戸等見やすい場所に提示しなければならない。

(除害施設の新設等の届出)

第7条 条例第8条の規定による届出は,除害施設(設置・変更)(様式第6号)に,次に掲げる書類を添えて工事着手30日前までに市長に届け出なければならない。

添付すべき書類の種類

明示する事項

案内図

方位,道路及び目標となる地物

配置図

敷地の境界線,敷地内の建物の位置,給水設備の位置,排水箇所及び排水の原路,排水設備の位置及び縮尺

生産及び加工工程図

生産及び加工工程における原材料及び使用薬品の量,添加物の種類,量

排水工程図

使用水源の種類,排出量及び水質

除害施設の設計図

1 排水の時間的変動及び濃度の変化

2 処理方法,構造,形式及びその計算書

3 発生汚泥等の処理及び処分の方法

4 土木及び機械工事の設計書

5 排水処理系統図

6 工事費概算額

(除害施設の工事の完了届)

第8条 条例第9条の規定による届出は,除書施設(設置・変更)工事完了届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(除害施設管理責任者の選任届)

第9条 条例第10条第2項の規定による届出は,除害施設管理責任者(選任・変更)(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(使用開始届出)

第10条 条例第12条の規定による届出は,農業集落排水施設使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(使用料の納期限)

第10条の2 条例第13条第2項の規定により徴収する使用料の納期限は,納入通知書の発行月の25日とする。ただし,その日が休日(行方市の休日を定める条例(平成17年行方市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは,その日の直後の休日でない日をもって納期限とする。

(令4規則3・追加)

(農業集落排水施設の使用月)

第11条 条例第2条第8号の使用月の期間は,次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は,水道水量を算定する量水器の前回の点検日の翌日から次回の点検日までとする。

(2) 前号以外の場合は,月初めから月の末日とする。

(使用水量の認定)

第12条 条例第14条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用したときのその量の認定は,次の各号に定めるところによる。

(1) 家事のみに使用されるものについては,水道水との併用にかかわらず世帯人員1人につき1か月8.5立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。ただし,使用の開始及び再開が月の16日以降の場合又は休止・廃止が月の15日以前の場合は,世帯人員1人につき4.0立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。

(2) 家事以外に使用されるもの並びに家事及び家事以外に使用されるものについては,使用者の世帯人員,業態,揚水施設能力,使用状況その他の事情を考慮してその使用水量を認定する。

(3) 市長は,前2号の認定するため必要があると認めた場合は,適当な場所に計量のための装置を取り付けさせることができる。

(汚水量の申告)

第13条 条例第14条第2項第3号の規定により汚水の量を申告しようとするときは,使用者は排除汚水量申告書(様式第10号)により市長に申告しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 条例第15条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は,農業集落排水施設使用料減免申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。

(占用の許可申請)

第15条 条例第16条の規定による占用の許可を受けようとする者は,農業集落排水施設敷地占用(認可・変更)申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 占用物件の位置図及び構造図

(2) 農業集落排水施設敷地の占用が隣接する土地又は建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるときは,その者の同意書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,その可否を決定し,農業集落排水施設敷地占用許可決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の玉造町農業集落排水事業に関する条例施行規則(平成3年玉造町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の行方市下水道条例施行規則様式第3号の2及び様式第3号の7並びに行方市農業集落排水事業に関する条例施行規則様式第3号及び様式第3号の6による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に指定された指定工事店に係る標示板については,なお従前の例による。

(令和4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の行方市下水道条例施行規則,行方市農業集落排水事業に関する条例施行規則及び行方市戸別浄化槽整備事業に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則の施行日前に納期限の到来した使用料に係る納期限については,なお従前の例による。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令4規則9・全改)

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(平24規則19・令4規則9・一部改正)

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(平28規則20・旧様式第3号の5繰上・一部改正,令4規則9・一部改正)

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(平24規則19・一部改正,平28規則20・旧様式第3号の6繰上,令4規則9・一部改正)

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(平28規則20・旧様式第3号の7繰上,令4規則9・一部改正)

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(平28規則20・旧様式第3号の8繰上・一部改正)

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(令4規則9・令5規則13・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市農業集落排水事業に関する条例施行規則

平成17年9月2日 規則第135号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年9月2日 規則第135号
平成24年6月18日 規則第19号
平成28年6月24日 規則第20号
令和4年2月25日 規則第3号
令和4年3月29日 規則第9号
令和5年3月15日 規則第13号