○行方市農業集落排水事業に関する条例

平成17年9月2日

条例第145号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条・第4条)

第3章 排水設備の設置等の工事の事業に係る指定(第5条―第6条)

第4章 農業集落排水施設の使用(第7条―第15条)

第5章 雑則(第16条―第20条)

第6章 罰則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,市の設置する農業集落排水の管理及び使用について,浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し,又は付随する廃水をいい,雨水並びに家畜し尿及び工場排水を除く。

(2) 農業集落排水施設 主として農業集落における家屋のし尿及び生活雑排水を1箇所に集水し,汚水処理施設で処理し放流する処理をいう。

(3) 排水設備 汚水を農業集落排水に流入させるために必要な排水管,排水渠その他の排水設備(屋内の排水管,これに固着する洗面器,浴槽,水洗便所のタンク及び便器を含み,し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 除害施設 農業集落排水施設の機能を妨げ,又は農業集落排水施設を損傷するおそれのある汚水を継続して排除して農業集落排水施設を使用する者に対し,汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(5) 使用者 汚水を農業集落排水施設に排除して,これを使用する者をいう。

(6) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(7) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(8) 使用月 農業集落排水施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいい,その始期及び終期は,規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 農業集落排水施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は,汚水を排除すべき公共ますに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,農業集落排水施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は,市長が特別の理由があると認めた場合を除き,内径100ミリメートル,勾配100分の1以上とする。ただし,一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル,勾配100分の3以上とすることができる。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 排水設備又は排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,規則の定めるところにより,申請書に必要な書類を添付して提出し,市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

第3章 排水設備の設置等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第5条 排水設備等の新設等の工事は,市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は,指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。

3 前項の有効期間満了に際し,引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは,指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第5条の2 前条第1項の指定は,排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を指定を受けようとする市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第5条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる主任技術者の氏名

3 前項の申請書には,次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書,個人にあってはその住民票の写し

(2) 身分証明書(法人の場合は代表者)

(3) 納税証明書

(4) 専属することとなる主任技術者の排水設備主任技術者証(日本下水道協会茨城県支部長が交付したもの。以下「主任技術者証」という。)の写し及び従業員名簿

(5) 営業所の案内図

(6) 所有機器調書

(7) その他市長が必要とする書類

(平24条例22・一部改正)

(指定の基準)

第5条の3 市長は,第5条第1項の指定の申請をした者が,次の各号のいずれにも適合していると認めるときは,同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに,次条第1項の規定により主任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び機械器具を有する者であること。

(3) 県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第5条の8第1項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し,不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって,その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がある者

2 市長は,第5条第1項の指定をしたときは,遅滞なく,その旨を一般に周知させる措置をとる。

(令2条例8・一部改正)

(排水設備工事主任技術者)

第5条の4 指定工事店は,営業所ごとに,第3項各号に掲げる職務をさせるため,排水設備工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)を専属させなければならない。

2 前項に規定する主任技術者は,日本下水道協会茨城県支部長が実施する主任技術者資格認定試験に合格し,県支部が備える排水設備主任技術者名簿に登録された者で,市長が認めたものをいう。

3 主任技術者は,次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第6条第1項に規定する検査の立会い

4 市長は,主任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは,6か月を超えない範囲内において,指定工事店に専属する主任技術者として認めないことができる。

(1) 農業集落排水に関する法令,条例及び規則に違反したとき。

(2) 業務に関し,不誠実な行為がある等市長が主任技術者として不適当と認めたとき。

5 排水設備等の新設等の工事に従事する者は,主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(指定工事店証)

第5条の5 市長は,指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し,排水設備指定工事店証を交付する。

2 指定工事店は,指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は,第5条の8第1項の規定により指定を取り消されたときは,遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。

4 第5条の8第1項の規定により,指定の効力を一時停止されたときは,その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

5 前各項に規定するもののほか,指定工事店証の書換え交付,再交付に関し必要な事項は,規則で定める。

(平28条例21・一部改正)

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第5条の6 指定工事店は,農業集落排水に関する法令,条例及び規則に定めるところに従い,適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第5条の7 指定工事店は,営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき,第5条の3第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき,又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し,休止し,若しくは再開したときは,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(令2条例8・一部改正)

(指定の取消し又は一時停止)

第5条の8 市長は,指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは,第5条第1項の指定を取り消し,又は6か月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第5条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第5条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第5条の6に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が,農業集落排水施設の機能に障害を与え,又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第5条第1項の指定を受けたとき。

2 第5条の3第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は,その工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は,同項の検査をした場合において,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは,当該排水設備等の新設等を行った者に対し,規則で定めるところにより検査済証を交付するものとする。

第4章 農業集落排水施設の使用

(除害施設の設置)

第7条 農業集落排水施設の機能を妨げ,又は農業集落排水施設を損傷するおそれのある次の各号に適合しない汚水を継続して農業集落排水施設に排除する者は,除害施設を設けて必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) ノルマルヘキサン抽出物質

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(除害施設の新設等の届出)

第8条 使用者は,除害施設の新設等を行おうとするときは,規則で定めるところによりその計画を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(除害施設の工事の完了の届出)

第9条 使用者は,除害施設の新設等の工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内に規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設管理責任者の選任)

第10条 除害施設を設置した使用者は,除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため,除害施設管理責任者を選任しなければならない。

2 前項の規定により除害施設管理責任者を選任したときは,規則で定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は,し尿を農業集落排水施設に排除するときは,水洗便所によってこれを排除しなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が農業集落排水施設の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開したときは,当該使用者は規則で定めるところにより,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも同様とする。

(使用料の徴収)

第13条 市は,農業集落排水施設の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は,納入通知書又は口座振替等の方法により使用月ごとに徴収する。

3 前項の規定にかかわらず,農業集落排水施設を一時使用する場合において必要があると認めるときは,市長は,概算の使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算は,使用者から農業集落排水施設の使用を廃止した旨の届出があったときに行う。

(使用料の算定方法)

第14条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ,次の表に定めるところにより算出した額とする。

排除汚水量(使用水量)

金額

基本料金

基本汚水量(10立方メートルまで)

1,760円

超過料金

10立方メートルを超えるもの

1立方メートル当たり 187円

2 前項の汚水量は,あらかじめ市長が隔月ごとに指定した日(以下「定例日」という。)に計算した汚水量を,当該定例日に属する月(以下「定例月」という。)の前月分及び定例月分に等分して得るものとする。ただし,等分して得た汚水量に1立法メートル未満の端数が生じたときは,その端数を定例月の前月分の汚水量に加えるものとする。

3 使用者が排除した汚水の量の算定は,次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は,その使用水量とする。ただし,2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において,それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量とし,使用水量は使用者の使用態様を勘案して市長が認定する。

(3) 営業で,その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い農業集落排水施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は,毎使用月,その使用月に農業集落排水施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を,その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては,前2号の規定にかかわらず,市長は,その申告書の記載事項を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(平25条例45・平31条例9・令3条例11・令4条例23・一部改正)

(使用料の減免)

第15条 市長は,公益上その他特別の事情があると認めたときは,この条例で定める使用料等又は延滞金を減額し,又は免除することができる。

(平30条例31・一部改正)

第5章 雑則

(占用の許可)

第16条 農業集落排水施設の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して農業集落排水施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,規則で定めるところにより申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

2 前項の規定による占用許可を受けた事項を変更しようとするときは,事前に市長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第17条 前条の規定による占用の許可を受けた者は,その期間が満了したとき,又はその目的を廃止したときは,当該占用に係る物件を除去し,当該敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし,市長が原状に回復する必要がないと認めたときは,この限りでない。

(報告の徴収)

第18条 市長は,農業集落排水施設の管理のため必要な限度において使用者から報告を徴収し,又は資料の提出を求めることができる。

(手数料の徴収)

第19条 市は,指定工事店の登録事務について,当該事務の申請者から次の各号に掲げる場合に応じ,それぞれ当該各号に定める額の指定工事店登録手数料を徴収する。

(1) 新規の場合 1件につき 10,000円

(2) 更新の場合 1件につき 5,000円

2 前項の手数料は,当該登録又は再交付の申請をする者がその申請をする際に納付しなければならない。

(平28条例21・一部改正)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

第6章 罰則

第21条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料に処し,なお損害があったときは,賠償させることができる。

(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第5条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第6条第1項又は第9条の規定による届出を期間内に行わなかった者

(4) 第7条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第8条又は第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第16条第1項の規定による許可を受けないで占用物件の新設等を行った者

(7) 第17条の規定による原状回復をしなかった者

(8) 第18条の規定による報告の徴収又は資料の提出を拒否し,又は怠った者

(9) 第4条若しくは第16条第1項の規定による申請書又は書類,第8条又は第12条の規定による届出書,第14条第3項第3号の規定による申告書又は第18条の規定による報告若しくは資料で不実の記載のあるものを提出した申請者又は届出者

(平24条例22・令4条例23・一部改正)

第22条 詐欺その他不正の行為によって使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに,合併前の玉造町農業集落排水事業に関する条例(平成3年玉造町条例第10号。次項において「合併前の条例」という。)又は玉造町農業集落排水設備指定工事店の指定に関する規則(平成3年玉造町規則第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(平成24年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中行方市下水道条例第5条の2第3項第1号の改正規定及び第2条中行方市農業集落排水事業に関する条例第5条の2第3項第1号の改正規定は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の行方市下水道条例,行方市農業集落排水事業に関する条例及び行方市戸別浄化槽整備事業に関する条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して提供している公共下水道,農業集落排水施設及び戸別浄化槽の使用で,施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については,なお従前の例による。

(平成28年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に指定された指定工事店に係る標示板については,なお従前の例による。

(平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の行方市下水道条例,行方市農業集落排水事業に関する条例及び行方市戸別浄化槽整備事業に関する条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して提供している公共下水道,農業集落排水施設及び戸別浄化槽の使用で,施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については,なお従前の例による。

(令和2年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の行方市農業集落排水事業に関する条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して提供している農業集落排水施設の使用で,施行日から令和3年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については,なお従前の例による。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の行方市下水道条例(以下「改正後の下水道条例」という。)及び第2条の規定による改正後の行方市農業集落排水事業に関する条例(以下「改正後の農業集落排水事業条例」という。)の規定にかかわらず,施行日前から継続して提供している特定環境保全公共下水道及び農業集落排水施設の使用で,施行日から令和5年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については,なお従前の例による。

3 改正後の下水道条例第18条第2項及び改正後の農業集落排水事業条例第14条第2項に規定する定例月が偶数月であるものに係る令和5年4月における使用料の算定については,なお従前の例による。

行方市農業集落排水事業に関する条例

平成17年9月2日 条例第145号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年9月2日 条例第145号
平成24年6月18日 条例第22号
平成25年12月5日 条例第45号
平成28年6月14日 条例第21号
平成30年12月26日 条例第31号
平成31年3月26日 条例第9号
令和2年3月26日 条例第8号
令和3年3月26日 条例第11号
令和4年12月21日 条例第23号