○行方市ごみの散乱防止に関する条例施行規則

平成17年9月2日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市ごみの散乱防止に関する条例(平成17年行方市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(ごみ散乱防止重点地域)

第2条 条例第8条第1項に規定するごみ散乱防止重点地域の指定は,ごみの散乱の状況及び地域の特性を勘案して行うものとする。

(届出を要しない自動販売機)

第3条 条例第10条第1項に規定する規則で定める自動販売機は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 工場,事務所等の敷地に設置し,関係者以外の者が利用できない自動販売機

(2) 建物の内部に設置し,当該建物に立ち入らなければ,利用できない自動販売機(市長が届出を要すると認めるものを除く。)

(3) その他市長が届出を要しないと認める自動販売機

(自動販売機の設置の届出)

第4条 条例第10条第1項及び第2項の規定による自動販売機の設置の届出は,自動販売機設置届出書(様式第1号)を2部提出することにより行うものとする。

第5条 条例第10条第1項第3号に規定する規則で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動販売機の設置年月日又は設置予定年月日

(2) 自動販売機の型式及び製造番号

(3) 販売する飲料等の種類及び容器の種類

(4) 回収容器の数量,材質及び容積

(自動販売機の撤去等の届出)

第6条 条例第10条第3項の規定による届出事項の変更及び撤去の届出は,自動販売機(変更・撤去)届出書(様式第2号)を2部提出することにより行うものとする。

(軽微な変更)

第7条 条例第10条第3項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動販売機の設置場所の変更で,届出に係る場所から5メートル以内のもの

(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置の場所の変更

(3) 回収容器の設置場所の変更(自動販売機の設置場所から5メートル以内の変更に限る。)で,自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの

(届出済証)

第8条 条例第11条第1項の規定による届出済証は,様式第3号によるものとする。

(紛失届出等)

第9条 条例第11条第3項の規定による届出は,届出済証(紛失・毀損)届出書(様式第4号)を2部提出することにより行うものとする。

(回収容器)

第10条 条例第12条の規定による回収容器の設置は,次の各号に掲げる要件を備えたものを自動販売機の設置場所から5メートル以内で,かつ,ごみの投入に支障のない位置に設置しなければならない。

(1) 材質は,金属,プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は,ごみの散乱を防止するために十分な大きさを確保するものとし,特に缶,瓶等に収納した飲食物を販売する自動販売機については1台につき30リットル以上とすること。

(3) 販売する商品に応じ,缶,瓶,燃える物等ごとに区分して投入できるものであって,かつ,その旨の表示があること。

(勧告)

第11条 条例第14条に規定する勧告は,勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(公表)

第12条 条例第15条に規定する公表は,行方市公告式条例(平成17年行方市条例第3号)の例により,次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の住所(法人にあっては,その所在地)

(2) 事業者の氏名(法人にあっては,その名称及び代表者の氏名)

(3) 勧告の内容

(命令)

第13条 条例第16条第1項に規定する命令は,中止・原状回復命令書(様式第6号)により行うものとする。

(勧告履行命令)

第14条 条例第16条第2項に規定する命令は,勧告履行命令書(様式第7号)により行うものとする。

(身分証明書)

第15条 条例第21条第2項の規定による身分を示す証明書は,様式第8号によるものとする。

(指定職員への委任)

第16条 条例第16条第1項の規定による中止命令及び原状回復命令は,条例第21条に規定する指定職員に委任する。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,特に必要があるときは,自らこれらの事務を行うことができる。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町ごみの散乱防止に関する条例施行規則(平成8年麻生町規則第19号),北浦村ごみの散乱防止に関する条例施行規則(平成8年北浦村規則第9号)又は玉造町ごみの散乱防止に関する条例施行規則(平成8年玉造町規則第18号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市ごみの散乱防止に関する条例施行規則

平成17年9月2日 規則第96号

(令和4年4月1日施行)