○行方市ごみの散乱防止に関する条例施行規則
平成17年9月2日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市ごみの散乱防止に関する条例(平成17年行方市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(ごみ散乱防止重点地域)
第2条 条例第8条第1項に規定するごみ散乱防止重点地域の指定は,ごみの散乱の状況及び地域の特性を勘案して行うものとする。
(1) 工場,事務所等の敷地に設置し,関係者以外の者が利用できない自動販売機
(2) 建物の内部に設置し,当該建物に立ち入らなければ,利用できない自動販売機(市長が届出を要すると認めるものを除く。)
(3) その他市長が届出を要しないと認める自動販売機
第5条 条例第10条第1項第3号に規定する規則で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 自動販売機の設置年月日又は設置予定年月日
(2) 自動販売機の型式及び製造番号
(3) 販売する飲料等の種類及び容器の種類
(4) 回収容器の数量,材質及び容積
(軽微な変更)
第7条 条例第10条第3項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 自動販売機の設置場所の変更で,届出に係る場所から5メートル以内のもの
(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置の場所の変更
(3) 回収容器の設置場所の変更(自動販売機の設置場所から5メートル以内の変更に限る。)で,自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの
(1) 材質は,金属,プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は,ごみの散乱を防止するために十分な大きさを確保するものとし,特に缶,瓶等に収納した飲食物を販売する自動販売機については1台につき30リットル以上とすること。
(3) 販売する商品に応じ,缶,瓶,燃える物等ごとに区分して投入できるものであって,かつ,その旨の表示があること。
(公表)
第12条 条例第15条に規定する公表は,行方市公告式条例(平成17年行方市条例第3号)の例により,次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業者の住所(法人にあっては,その所在地)
(2) 事業者の氏名(法人にあっては,その名称及び代表者の氏名)
(3) 勧告の内容
2 市長は,前項の規定にかかわらず,特に必要があるときは,自らこれらの事務を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)