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FAQ よくある質問集 生活

【税金】個人住民税

質問
公的年金からの特別徴収税額が仮徴収税額と本徴収税額とで違うのはなぜですか?
回答

年金からの特別徴収税額は、仮徴収税額(4、6、8月)と本徴収税額(10、12、2月)で納めていただきます。仮徴収税額は前年の年金特徴徴収税額により決定され、本徴収税額は、今年度の税額から仮徴収税額を差し引いた額になります。
4、6、8月の徴収税額=前年度の公的年金等の所得にかかる年税額の6分の1ずつ(仮徴収税額)
10、12、2月の徴収税額=(年税額ー4、6、8月の徴収税額)の3分の1ずつ(本徴収税額)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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