災害用物資の備蓄状況について

災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)が令和7年6月4日に公布されました。

今回の改正により、地方公共団体は同法第49条第2項に基づき、物資の備蓄状況を毎年1回公表することとなりました。

行方市では、大規模災害発生時の対応として、東日本大震災時の避難者数(最大3日間)の食料の確保をしています。

また、災害発生時には、市による備蓄のほかにも、協定等による流通備蓄や、国や都道府県による救援物資により対応していくこととしています。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

総務課 防災交通グループ

〒311-3892 行方市麻生1561-9 行方市役所 麻生庁舎 2階

電話番号:0299-72-0811(代表)

ファクス番号:0299-72-2174

メールでお問い合わせをする

アンケート

行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【閲覧数】
  • 【更新日】2026年3月31日
  • 印刷する
PAGE TOP
スマートフォン用ページで見る