災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)が令和7年6月4日に公布されました。
今回の改正により、地方公共団体は同法第49条第2項に基づき、物資の備蓄状況を毎年1回公表することとなりました。
行方市では、大規模災害発生時の対応として、東日本大震災時の避難者数(最大3日間)の食料の確保をしています。
また、災害発生時には、市による備蓄のほかにも、協定等による流通備蓄や、国や都道府県による救援物資により対応していくこととしています。
災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)が令和7年6月4日に公布されました。
今回の改正により、地方公共団体は同法第49条第2項に基づき、物資の備蓄状況を毎年1回公表することとなりました。
行方市では、大規模災害発生時の対応として、東日本大震災時の避難者数(最大3日間)の食料の確保をしています。
また、災害発生時には、市による備蓄のほかにも、協定等による流通備蓄や、国や都道府県による救援物資により対応していくこととしています。
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