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【特例制度】先端設備導入予定の中小事業者等へお知らせ

特例制度の概要

 中小企業者等が生産性を向上させるために、行方市の導入促進基本計画に沿って、先端設備等導入計画を策定し、認定を得た後に先端設備等を取得した場合、当該償却資産(先端設備)については固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。

 先端設備等導入計画や行方市から認定を受けるためのお手続きについては、行方市商工観光課へお問い合わせください。
(ご連絡先)北浦庁舎 Tel. 0291-35-2111(代表)

対象者

 中小事業者等(租税特別措置法に規定する中小事業者または中小企業者)に該当すること。
※ 「中小事業者等」とは
ア 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(租税特別措置法第10条第8項第6号に規定する中小事業者に該当する個人)
イ 資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(大企業の子会社を除く。租税特別措置法第42条の4第8項第7号に規定する中小企業者に該当する法人)

特例の対象資産

 中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした資産で、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された商品の生産もしくは販売活動等の用に直接供するもの。

設備の種類 取得価格
機械・装置 160万円以上
工具(測定工具または検査工具) 30万円以上
器具・備品 30万円以上
建物付属設備 60万円以上

その他要件

・中古資産でないこと

・市税等の滞納がないこと

特例措置

 固定資産税の課税標準を、3年間に限り、1/2に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減

 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

添付書類

 対象となる資産をお持ちの方は、償却資産種類別明細書の当該資産の摘要欄に、認定先端設備等導入計画に従って取得をした先端設備等に該当する旨を記載した上で、以下の書類を添付し、償却資産申告書を提出してください。

添付書類 一覧

• 先端設備等に係る固定資産税課税標準の特例適用申告書
• 償却資産申告書・種類別明細書(提出用)
• 先端設備等導入計画に関わる認定申請書(写)
• 先端設備等導入計画に関わる認定書(写)
• 中小企業等経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書(写)
• 見取り図(先端設備の設置箇所がわかる書類)

• 写真(先端設備の設置箇所を写したもの)

※リース会社が特例適用を受ける場合、上記書類に加え、下記書類が必要です。
• リース契約見積書またはリース契約書(写)
• 固定資産税軽減額計算書(写)(公益社団法人リース事業協会発行)

関連情報

・ 中小企業庁経営サポート「先端設備等導入制度による支援」
・ 行方市商工観光課「中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画等について」

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税グループです。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

メールでのお問い合わせはこちら

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