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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画等について

【重要】令和5年4月1日から制度が変更となりました。

○概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。

 詳細は、こちらをご確認ください。

 

1.本市の導入促進基本計画等について 

 本市では、市内中小企業等の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ております。

 計画期間 : 2023年(令和5年)4月1日から2年間

 

2.税制支援の概要について

 中小企業者等が適用期間内に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。

 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、以下の期間に限り課税標準が3分の1に軽減されます。

 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 ※詳細は、行方市役所総務部税務課へお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工観光グループです。

行方市役所 北浦庁舎 1階 〒311-1792 行方市山田2564-10

電話番号:0291-35-2111

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