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【特例制度】過疎地域における固定資産税の課税免除について

特例制度の概要

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法及び行方市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例に基づき、対象地域に
おいて事業を行い、一定の要件を満たす場合は、固定資産税の課税免除が受けられます。

 

対象地域

行方市全域

 

対象者

青色申告を提出する個人または法人

 

対象業種

製造業

日本標準産業分類の大分類の区分における製造業

旅館業 旅館業法第2条に定められた旅館業(下宿業を除く)
農林水産物等販売業

過疎法第23条に定められた農林水産物等販売業(例:観光向け直売所)
区域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に区域外の者に販売することを目的とする事業

情報サービス業等 財務省令第5条の13に定められた事業

 

対象資産

土地

     対象家屋の垂直投影部分(取得日の翌日から起算して1年以内に対象家屋の建設の着手があったものに限る)。

家屋

     「建物及び附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分。

償却資産

     「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの。
     更新のために工業生産設備の取得等をした場合、資本金の規模が5,000万円超の事業者については、その取得等により
     生産能力が従前に比して相当程度(概ね3割)以上増加したときにおける当該工業生産設備のうち、その生産能力が増加
     した部分に係るもののみ対象。

 

取得価格要件

対象事業 個人 法人
資本金規模
5,000万円以下

5,000万円超~

1億円以下

1億円超
製造業 500万円以上 500万円以上

1,000万円以上
新設・増設のみ対象
(補足4)

2,000万円以上
新設・増設のみ対象
(補足4)

旅館業
農林水産物等販売業

500万円以上

新設・増設のみ対象
(補足4)
情報サービス業等

 注 : 建物等については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む

(補足4)資本金の額が5,000万円超である法人は新設・増設のみに限る。
     ただし生産能力が従前に比して概ね3割増加する機会及び装置の取替・更新については新増設とみなす。

 

適用期間

 令和3年4月1日から令和9年3月31日までの取得に限る

 ※取得してから1年以上経過している固定資産については課税免除ができない場合がありますので当課までご相談ください

 

課税免除期間

 固定資産税が新たに課税されるべき年度から最大3年度分

 

申請期限

 取得した日(事業の用に供した日)の翌年の1月31日までに申請してください。

 

申請書類

 ・固定資産税課税免除申請書(添付書類)

 ・直近の青色確定申告書の写し

 ・事業の用に供する設備等の取得が分かる書類

 ・土地及び工場等建物の平面図

 ・その他必要となる書類

 

国税の特例措置

特別償却の適用

 青色申告をする際の必要経費として、特別償却の適用を受けられる場合があります。
 詳しくは管轄税務署にお問い合わせください。
 その際に市から発行する確認書が必要となりますので、申し出てください。

 

県税の特別措置

事業税・不動産取得税の課税免除

 県税の特別措置として、事業税(法人・個人)及び不動産取得税の課税免除が受けられる場合があります。
 詳しくは行方県税事務所にお問い合わせください。

 

申告期限

 事    業    税 :法人は原則事業年度終了の日から2月以内
            個人は該当年度の3月15日

 不動産取得税:取得した日から60日以内

 

お問い合わせ先

 事業税に関すること   (課税第一課 TEL:0299-72-0483)

 不動産取得税に関すること(課税第二課 TEL:0299-72-0773)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税グループです。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

メールでのお問い合わせはこちら

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