公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申請制度

公有地の拡大の推進に関わる法律(公拡法)の趣旨

この法律は、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的としています。
土地所有者が一定の要件を満たす土地を有償で譲渡しようとするときに、その土地の所在及び面積、譲渡予定価額、譲り渡そうとする相手方等の事項を事前に市長に届け出ていただくことにより、公共施設等の整備のためにその土地を必要とする地方公共団体等に、優先的に土地の買取りの協議の機会を与えようとするものです。

 

届出制度(第4条)

面積要件

土地所有者は、次の土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに、市長を経由して知事に届け出る必要があります。
行方市は10,000平方メートル以上の面積の土地取引が届出の対象となります。

土地の区分 届出が必要となる面積

都市計画施設等の区域内の土地(※1)

200平方メートル
上記以外の市街化区域内の土地 5,000平方メートル
上記以外の都市計画区域内の土地(※2) 10,000平方メートル

※1 都市計画施設等の区域とは?

1.都市計画決定された都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設)の区域

・道路、都市高速鉄道などの交通施設
・公園、緑地などの公共空地
・水道、電気・ガス供給施設、下水道などの供給・処理施設
・その他

2.都市計画区域内の次の区域

・道路法による道路区域
・都市公園法による都市公園を設置すべき区域
・河川法による河川予定地
・その他

※2 市街化調整区域内の土地については、届出の必要はありません。

申出制度(第5条)

面積要件

土地所有者は、次の土地について地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長を経由して知事にその旨を申し出ることができます。

土地の区分 申出が必要となる面積
都市計画施設等の区域内及び都市計画区域内 200平方メートル以上

 

提出書類

1.土地有償譲渡届出書(届出の場合)又は土地買取希望申出書(申出の場合)

2.添付書類
・位置図(土地の位置を明らかにした図面)
・平面図(公図の写し等、土地の形状を明らかにした図面)
・登記簿謄本(写し可)
・登記簿に記載された所有者の住所と届出書(申出書)に記載された届出者(申出者)の住所が異なる場合は、住民票等
・登記簿に記載された地積と届出(申出)に係る地積が異なる場合は地積測量図等
・その他

提出部数                       

正本及び副本(写し)を各1部提出してください。

 

 受付窓口(郵送または直接提出)

行方市企画部企画政策課 政策調整グループ
311-3892 茨城県行方市麻生1561-9(麻生庁舎)
電話番号:0299-72-0811
ファクス番号:0299-72-2174
 

関連リンク 

制度についての詳しい内容は下記をご覧ください。
茨城県土木部都市計画課ホームページ

 

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問い合わせ先

企画政策課 政策調整グループ

〒311-3892 行方市麻生1561-9 行方市役所 麻生庁舎 2階

電話番号:0299-72-0811(代表)

ファクス番号:0299-72-2174

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  • 【更新日】2026年6月19日
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