軽自動車税(環境性能割)

税制改正により、令和元年10月1日から、「自動車取得税」が廃止され、自動車税及び軽自動車税において「環境性能割」が創設されました。 この改正により「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりましたが、手続きや税額の変更はありません。

問い合わせ先

税務課 市民税グループ

〒311-3892 行方市麻生1561-9 麻生庁舎 別棟

電話番号:0299-72-0811(代表)

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  • 【更新日】2022年10月3日
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