行方市は不妊検査・不妊治療費の補助を行っています
★検査や治療を受ける前には、必ず「限度額適用認定証」の交付を受けてください。限度額適用認定証を医療機関へ提示せずに受けた検査や治療は、補助対象外となります。
限度額適用認定証は加入している保険者(健康保険組合等)へ申請をすれば交付を受けることができます。
また、申請は治療が終了した日の属する年度の末日までとなります。
【限度額適用認定証についての注意 】
●マイナ保険証をご利用の方…申請時にマイナポータルで限度額区分を確認します。
●健康保険証をご利用の方…必ず限度額適用認定証の交付を受け、治療を開始してください。(医療機関受診時に受付に提示)
※有効期限にご注意ください。新しい保険証に差し替えてご使用になる際は、再度、限度額適用認定証の交付を受けてください。
また、マイナ保険証をご利用の方は事前相談時にご相談ください。
対象者
次の全ての要件に該当している夫婦。
(1)不妊治療等開始日※から申請日までの間、法律上の婚姻をしているか事実上婚姻関係と同様の事情にあること。
※不妊治療開始日とは補助金の交付を受けようとする不妊治療等を開始した日をいう。
不妊検査:不妊検査日
一般不妊治療・生殖補助医療:治療計画を作成した日
(2)不妊治療等開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3)夫婦双方(事実婚含む)が、治療等開始日において1年以上行方市に住所を有していること。
(4)夫婦双方(事実婚含む)が、申請日から3年以上行方市に定住する意志があること。
(5)行方市の市税を滞納していないこと。
対象治療等
(1)不妊検査(1回毎の出産における、不妊の原因検索を目的とした、不妊治療開始日までの検査)
夫:精液検査、内分泌検査、感染症検査、画像検査、精子授精能検査、染色体・遺伝子検査、その他市長が認める不妊検査
妻:超音波検査、内分泌検査、感染症検査、卵管疎通性検査、頸管粘液検査、フーナーテスト、子宮鏡検査、その他市長が認める不妊検査
(2)一般不妊治療:タイミング療法、人工授精、健康保険適用内の薬物療法
(3)生殖補助医療:採卵、採精(男性不妊治療)、体外受精、顕微授精、受精卵・胚培養、胚凍結保存、胚移植
(4)先進医療(厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準第1の1に規定する先進医療であって、国告示第1の2に規定する厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うもの):PICSI、タイムラプス、EMMA/ALICE、子宮内フローラ検査、SEET法、ERA、ERPeak、子宮内膜スクラッチ、IMSI、二段階胚移植法
ただし、次の不妊治療等は対象としない。
(1)夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
(2)代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)によるもの
(3)借り腹(夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)によるもの
(4)先進医療を除く健康保険適用外の自費診療を組み合わせた一般不妊治療及び生殖補助医療
(5)回数制限により健康保険適用外となった生殖補助医療及び先進医療
補助対象経費
対象治療に要した費用の自己負担分(医療保険確報の規定による給付を受けることができる場合は、当該給付の額を控除した額)で、厚生労働大臣が定める施設基準を満たしている医療機関において実施されたもの。
ただし、次の費用は除く
(1)凍結された精子・卵子・受精胚の管理料(胚凍結保存維持管理料)
(2)入院時の差額ベッド代、食事代等
(3)文書料等
(4)処方箋によらない医薬品等の購入に要した費用
補助金の額
(1)不妊検査に要した補助対象経費に対し、同一年度において5万円を限度に補助
(2)一般不妊治療に要した補助対象経費の全額を補助
(3)生殖補助医療に要した補助対象経費の全額を補助
(4)先進医療に要した補助対象経費に対し、1回の治療につき10万円を上限とし、同一年度において2回を限度に補助
申請手続き等
(1)限度額適用認定証の交付を受ける(マイナ保険証をご利用の方は事前相談時にお申し出ください。)
↓
(2)市に事前相談する(こども家庭センター窓口もしくは電話)
↓
(3)医療機関にて検査・治療を受ける
↓
(4)医療機関で不妊治療等医療機関証明書を作成してもらう
↓
(5)市へ申請(治療等が終了した日の属する年度の末日まで)
☆申請に必要なもの
1.行方市不妊治療等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)・・・申請時にご用意します
2.同意書(様式第2号)・・・事前相談時にお渡しします
3.不妊治療等医療機関証明書(様式第3号の1~3))・・・事前相談時にお渡しします
4.当該不妊治療等に要した費用の額が分かる医療機関発行の領収書及び明細書
5.戸籍謄本(全部事項証明書)(発行から3か月以内のもの)・・・本市に本籍があっても必要です
6.住民票謄本(世帯全員)(発行から3か月以内のもの)・・・本市が住所があっても必要です
7.遅延理由書(様式第4号)(治療終了日属する年度の末日までに申請ができないものに限る)・・・必要な場合は申請時にご用意します
8.限度額適用認定証(不妊治療を開始する前に加入している医療保険者へ申請し、交付を受けたもの)又は限度額適用区分が確認できる書類(申請の際にマイナポータルの画面を確認します。申請時は、マイナンバーカード、スマートフォンをお持ちください。)
9.夫婦双方の印鑑(シャチハタ不可)
申請にあたっての注意点
〇申請期限
1回の検査・治療が終了した日の属する年度の末日まで
※申請期限終了後の申請は、受理できません。
※やむを得ない理由により申請期限内に申請ができない場合は、申請期限内にこども家庭センターまでご相談ください。

〇治療が「終了した日」とは
(1)妊娠判定日または妊娠に至っていないと判断した日
(2)医師の判定上より治療を終了した日
上記のいずれかを指します。(いずれの場合も医師が不妊治療等医療機関証明書に記載した治療期間の末日)
妊娠の確定した日や医療機関からの卒院日と同じ日とは限りません。
自己判断はせずに、医師にご相談ください。
付加給付について
付加給付とは、ご加入の健康保険が独自で行っている給付のことです。
1か月の間に1つの医療機関で高額の医療費がかかった場合、高額療養費の限度額には達していなくても、健康保険が定める限度額に達していれば、それを超えた金額が給付されます。
保険組合によって制度の名称が異なりますので、ホームページ等でご確認ください。
行方市の不妊検査・不妊治療補助金交付事業では、付加給付の金額を差し引いて支給をします。
ご自身の健康保険に付加給付がある場合は申請の際に必ず申告してください。