保険料について
後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が個人ごとに納付することになります。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」があります。
年間保険料額 = 医療分保険料額 + 子ども・子育て支援納付金分保険料額
医療分保険料額 均等割額 所得割額
上限85万円 = 49,500円 + (基礎控除後の総所得金額等)×9.32%
+
子ども分保険料額 均等割額 所得割額
上限2万1,000円 = 1,400円 + (基礎控除後の総所得金額等)×0.28%
- 賦課のもととなる金額=総所得金額等−基礎控除額
- 総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差し引いたもので、 社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。
- 遺族年金や障害年金は、収入に含みません。
- 保険料の賦課限度額(上限)は、医療分が85万円、子ども分が2万1,000円となります。
- 年度の途中で後期高齢者医療制度に加入された方は、取得月からの月割りで計算されます。
保険料の軽減について
世帯の所得や後期高齢者医療制度に加入前の健康保険状況によっては、保険料の軽減を受けることができます。
1.所得が低い方に対する軽減
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世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合 |
均等割額の軽減割合 |
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43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯 |
7割(医療分は、さらに0.2割軽減) |
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43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」 +「31万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
5割 |
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43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」 +「57万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
2割 |
- 給与所得者等の数とは、給与所得を有する者及び公的年金等に係る所得を有する者の数の合計数になります。
2.被用者保険元被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。(※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。)
※1.所得が低い方に対する軽減の対象となる方は、軽減割合の高いほうが優先されます。