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まちの話題

第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のお知らせ

戦没者等の遺族に改めて弔慰を表すため、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」を受ける方がいない場合に、ご遺族を代表するお一人に特別弔慰金が支給されます。

請求期限が令和10年3月31日までとなっています。
期限を過ぎると弔慰金を受ける権利がなくなるため、まだ請求していない方はお早めにご請求ください。

 

支給内容 

額面27.5万円、5年償還の記名国債(無利子)

※交付決定し、裁定通知が交付されるまでに1年程度を要する場合があります。

 

請求期間

令和7年6月2日(行方市の場合)から令和10年3月31日まで(3年間)

(請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

 

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で

 1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

 2 戦没者等の子

 3 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
  ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件をみたしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

 4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内親族(おい、めい等)
  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 

留意事項

特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。

同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ代表して請求する方を決めてください。

ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。

※申請にはお時間を要することが多いため、時間に余裕をもってお越しください。

 

申請場所

玉造庁舎1階 社会福祉課 社会福祉グループ

※平日の開庁時間のみ

 

基本的な持ち物

本人確認書類(運転免許証等)・請求者の戸籍抄本等・委任状(代理人の場合)等

代理人が申請する場合は、請求者本人の本人確認書類及び代理人の本人確認書類が必要です。

※請求者の状況により、必要な戸籍が異なります。一度の来庁で申請手続きが完了しない場合もありますので、ご了承ください。

 

国債の償還について

国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5.5万円ずつ支払いを受けることができます。

償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際にご希望の郵便局等を指定していただきます。

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 社会福祉グループです。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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