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アナログ規制の点検・見直しについて

アナログ規制の点検・見直し

行方市では、デジタル技術導入の支障となるアナログ規制の見直しに取り組むため、「アナログ規制の点検・見直し方針」を策定しました。

「アナログ規制」とは、アナログ的な手法(人の目による確認、現地・対面での講習への参加、公的証明書等の書面での掲示など)を前提としているルール(規制)のことです。

国では、令和4年6月に「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」を策定し、令和4年7月から2年間を集中改革期間と位置づけて法令等の見直しを行っています。本市においても国の取組みを参考にアナログ規制の見直しを行います。

代表的なアナログ規制である7項目

規制項目 規制の内容

目視規制

人が現地に赴き、施設や設備、状況等が法令等が求める一定の基準に適合しているかどうかを、目視によって判定すること(検査・点検)や、実態・動向などを目視によって明確化すること(調査)、人・機関の行為が遵守すべき義務に違反していないかどうかや設備・施設の状態等について、一定期間、常時注目すること(巡視・見張り)を求めている規制

実地監査規制 人が現場に赴き、施設や設備、状況等が法令等が求める一定の基準に適合しているかどうかを、書類・建物等を確認することによって判定することを求めている規制
定期検査・点検規制 施設や設備、状況等が法令等が求める一定の基準に適合しているかどうかを、一定の期間に一定の頻度で判定すること(第三者検査・自主検査)や、実態・動向・量等を、一定の期間に一定の頻度で明確化すること(調査・測定)を求めている規制
常駐・専任規制 (物理的に)常に事業所や現場に留まることや、職務の従事や事業所への所属等について、兼任せず、専らその任にあたること(1人1現場の紐付け等)を求めている規制
対面講習規制 国家資格等の講習をオンラインではなく対面で行うことを求めている規制
書面掲示規制 国家資格等、公的な証明書等を対面確認や紙発行で、特定の場所に掲示することを求めている規制
往訪閲覧縦覧規制 申請に応じて、又は申請によらず公的情報を閲覧・縦覧させるもののうち、公的機関等への訪問が必要とされている規制

アナログ規制の点検・見直し方針

 

01_アナログ規制の点検・見直し方針1.0 [PDF形式/663KB]

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このページに関するお問い合わせは資産経営課 DX推進室です。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811 ファックス番号:0299-72-2174

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