【受付終了】電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)について
本給付金の申請受付は終了しました。(申請期限:令和6年5月31日)
なお、本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
---以下、本給付金事業の詳細について掲載いたします。---
電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対して、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、1世帯当たり10万円の給付を実施いたします。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
支給対象世帯
令和5年12月1日において行方市に住民登録されている者で構成される世帯であり、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
※令和5年度住民税均等割のみ課税世帯…全員が令和5年度住民税 所得割 非課税であり、うち少なくとも1人が住民税 均等割 のみ課税者の世帯
≪注意≫ 以下に該当する場合は支給対象外です。
・令和5年度住民税均等割非課税世帯として7万円の給付を受けている世帯
・令和5年度住民税均等割課税者の扶養親族等のみで構成される世帯
・既に本件と同様の趣旨の給付金を受給している世帯
・住民税の賦課期日(令和5年1月1日)において日本に住所を有さない者のみの世帯
・住民税が課されないことについて、租税条約の適用を届け出ている世帯員がいる世帯
支給額
1世帯あたり10万円
支給手続きについて
住民税均等割のみ課税世帯(確認書送付世帯) ※返送期限:令和6年5月31日(金) 消印有効
- 対象と思われる世帯の世帯主へ給付内容や確認事項を記載した確認書を送付します(令和6年3月末から順次)。
- 内容を確認して、同封の返信用封筒を用いて市へ返送してください(添付書類が必要な場合があります)。
住民税未申告者や転入者を含む世帯(申請書対象世帯) ※申請期限:令和6年5月31日(金) 消印有効
- 世帯の中に令和5年1月2日以降に行方市へ転入し、令和5年度住民税均等割のみ課税もしくは均等割非課税であることが確認できない方がいる場合や、住民税未申告の方がいる場合、給付金を受給するためには申請が必要です。
申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに直接(来庁)または郵送にて提出してください。
- 申請書は、直接来庁していただくか、下記≪申請書≫をダウンロードしてください。
≪申請書≫(様式第2号)申請書(均等割のみ課税) [PDF形式/159.51KB]
ご希望の方には、郵送にてお渡しが可能ですので、電話等によりお問い合わせください。
- 添付書類について
・本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、保険証等の写し
・振込先口座情報確認書類:通帳、キャッシュカード等の写し
・令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する令和5年度住民税均等割 のみ 課税もしくは均等割非課税とわかる証明書
※令和5年1月2日以降に行方市へ転入した方全員分
※未申告の方は住民税申告をしていただき、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯であることが
確認でき次第、給付が可能となります。
支給時期
市が確認書または申請書を受理した日から1か月程度を目安に、指定の口座に振り込みます。
申請(返送)期限
令和6年5月31日(金) ※消印有効
※期限までに申請(返送)がない場合、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
お問い合わせ
- 行方市 社会福祉課:0299-55-0111(内線108)
お問い合わせ時間:8:30~17:15(土日祝日を除く)
DV等で避難している方へのご案内
配偶者やその他の親族からの暴力を理由に住所地以外に避難中であっても、給付金を受給できる場合があります。
給付金を受給するためには手続きが必要です。
※詳細については、現在お住いの市区町村にお問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
- (様式第2号)申請書(均等割のみ課税)PDF形式/159.51KB
- 令和5年均等割のみ課税世帯給付金チラシPDF形式/359.54KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課 社会福祉グループです。
行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年1月9日
- 印刷する