【受付終了】 「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)のご案内
本給付金の申請受付は終了しました。(申請期限:令和6年10月31日)
なお、本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
---以下、本給付金事業の詳細について掲載いたします。---
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(給付金・定額減税一体支援枠)を活用し、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、定額減税しきれないと見込まれる納税義務者に対し現金給付を実施するものです。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
★令和6年度新たな住民税非課税・均等割のみ課税世帯に対する給付金については以下のリンクからご確認ください。
≪リンク≫令和6年度新たな住民税非課税・均等割のみ課税世帯に対する給付金について
調整給付金とは?
- デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます(注1)。
- その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます(注2)。
(注1)定額減税についての詳細は、国税庁HPや総務省HPをご覧ください。
(注2)令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年度個人住民税課税団体より支給されます。令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。
支給対象者・支給金額
※支給金額は、個別の課税状況により異なるものであり、下記はあくまで一例です。
- 所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者です。
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、対象外となります。
- 支給金額の具体例は、以下のとおりです。
<例1>一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。
<例2>4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合(注3)
⇒・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として
支払われます。
(注3)所得税及び個人住民税において、扶養親族等として申告されている方が、定額減税及び調整給付金の算出基礎と
なります。詳しくは国税庁HPや総務省HPをご覧ください。
支給手続きについて
確認書送付世帯 ※返送期限:令和6年10月31日(木) 消印有効
- 対象となりうる方へ給付内容や確認事項を記載した確認書を送付します(令和6年8月中旬から順次発送開始)。
- 内容を確認して、同封の返信用封筒を用いて市へ返送もしくは同封のチラシに記載のQRコードから電子申請してください(添付書類が必要な場合があります)。
支給時期
市が確認書を受理した日から1か月程度を目安に、指定の口座に振り込みます。
申請(返送)期限
令和6年10月31日(木) ※消印有効
※期限までに申請(返送)がない場合、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
お問い合わせ
- 行方市 社会福祉課:0299-55-0111(内線108)
お問い合わせ時間:8:30~17:15(土日祝日を除く)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課 社会福祉グループです。
行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
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- 2025年1月9日
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