医療福祉費(マル福)制度
1.医療福祉費支給制度(マル福)とは?
対象となる方が、健康保険証等を使って医療機関などにかかったときに支払う自己負担分の医療費を一部助成する制度です。
2.対象となる方は?
対象区分 | 受給期間 | 所得制限等 |
小児 ・0歳〜小学6年生【外来・入院】 |
出生の日から18歳の誕生日後の最初の3月31日まで | 父・母の高い方の所得が630万円未満(扶養者1人につき38万円加算)または扶養義務者の所得が1,000万円未満 |
単独小児(※行方市単独) ・0歳〜18歳(所得超過の方)【外来・入院】 |
出生の日から18歳の誕生日後の最初の3月31日まで | 所得による制限はありませんが、茨城県による補助事業対象者かを確認するため、父・母それぞれの所得の確認が必要になります |
妊産婦 ・親子(母子)健康手帳を交付された方 |
親子(母子)健康手帳交付月の初日から出産日(流産等を含む)の翌月の末日まで | 本人・配偶者の高い方の所得が630万円未満(扶養者1人につき38万円加算)または扶養義務者の所得が1,000万円未満 |
ひとり親家庭 次のいずれかの要件に該当する方 |
事実が発生した日または申請した月の初日から子が18歳の誕生日後の最初の3月31日まで(重度心身障害の場合、高校等在学の場合は20歳まで) |
ひとり親(父または母)の所得 が309万6千円未満(扶養者1人につき38万円加算)または扶養義務者の所得が1,000万円未満 |
重度心身障害者 次のいずれかの要件に該当する方 65歳以上の方は後期高齢者医療制度への加入が要件となります |
障害認定日の月の初日から左記の障害の状態でなくなるまで ※特別児童扶養手当1級の方・障害年金1級の方は支給開始月の前月の初日から等級が変わるまで |
本人の所得が520万9千円未満(扶養者1人につき38万円加算)および配偶者・扶養義務者の所得が636万7千円未満(扶養者1人目は24万9千円、2人目以降は1人につき21万3千円加算) |
※申請が遅れた場合は、申請月からの交付となります。
※転入されてきた方や市外にお住まいの受給者や扶養義務者の方は、所得課税等証明書が必要です。証明が必要な年度についてはお問い合わ
せください。
なお、同意書(マイナンバー制度における情報連携による所得照会について)をいただくと他市町村からの所得情報取得が可能となり、所得課税
等証明書の提出を省略することができます。ただし、所得の申告をしていない場合は事前に申告が必要です。
(所得の確認ができなかった場合は、所得課税等証明書の提出をお願いすることがあります)
同意書兼委任状 [PDF形式/131.63KB]
同意書兼委任状 (記入例) [PDF形式/247.89KB]
3.マル福を受給するには?
マル福を受給するには、「医療福祉費受給者証(マル福受給者証)」の交付申請が必要です。申請窓口は下記のとおりです。必要書類等をご用意のうえ、申請してください。なお、必要書類については、それぞれに異なりますので、詳細につきましては担当課までお問合せください。
問合わせ窓口
行方市役所こども福祉課 児童福祉グループ
〒311-3512茨城県行方市玉造甲404番地
Tel0299-55-0111 Fax0299-36-2610
申請窓口
行方市役所玉造庁舎 こども福祉課
行方市役所麻生庁舎 総合窓口室
行方市役所北浦庁舎 総合窓口室
4.マル福の利用方法
県内の医療機関を受診する場合
医療機関などの窓口で、「健康保険証」等と「マル福受給者証」を提示し、外来(入院)自己負担金をお支払ください。
※妊産婦の方は、産婦人科受診のみが対象となります。ただし、妊娠の継続と安全な出産のために必要な治療については、産婦人科の紹介状等により産婦人科以外の医療機関も対象となります。
自己負担金
外来 | 医療機関ごとに、1日600円まで(月2回までの負担があり、3回目以降の負担はありません) |
入院 | 医療機関ごとに、1日300円まで、ひと月上限3,000円まで |
調剤薬局 | 自己負担はありません |
※重度心身障害者は、自己負担はありません。
※保険適用外の、予防接種・薬の容器代・文書料等、入院時の食事代・差額ベット代等は助成の対象とはなりません。
県外の医療機関を受診する場合・高額療養費や付加給付等の給付を受けた場合
医療機関などの窓口で、健康保険証等を提示し、医療費をお支払ください。後日、申請により自己負担金を超えた分の医療費を指定口座に振込いたします。申請方法については下記のとおりです。
申請方法
申請期間 | 受診月から5年 |
必要書類等 |
領収書原本(氏名・保険点数が記載されているもの) |
支払方法 | 口座振込 |
支給決定 |
申請していただいた月の翌月の末日に、指定の口座へ振込みます |
申請場所 |
玉造庁舎 こども福祉課 |
5.その他
※転出等により受給資格がなくなった場合は、受給者証を返却してください。
※受給者証の記載内容が変更されたときや受給者証を紛失したときは、届出が必要となります。
※重度心身障害者の障害の程度が変わられたとき、婚姻などによりひとり親家庭でなくなったとき(事実婚を含む)は届出が必要となります。
※学校等の管理下において発生した災害(負傷等)については、学校等で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付金が優先となります。
関連ファイルダウンロード
- 同意書兼委任状 (記入例)PDF形式/247.89KB
- 同意書兼委任状PDF形式/131.63KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども福祉課 児童福祉グループです。
玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111 ファックス番号:0299-36-2610
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- 2021年6月15日
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