医療福祉費支給制度(マル福)
1.医療福祉費支給制度(マル福)とは
対象となる方が、医療保険を使って病院などにかかった場合の自己負担分の医療費を一部助成する制度です。医療費における経済的負担を軽減するために、茨城県と行方市が実施しています。
※公費負担医療制度(自立支援、難病など)、医療保険による助成(特定疾病など)またはその他の法令の規定による医療の給付が受けられる場合は、その医療給付制度が優先されます。
2.対象となる方
対象区分 | 受給期間 | 所得制限等 |
小児
|
出生の日から18歳の誕生日後の 最初の3月31日まで |
父・母の高い方の所得が630万円未満 |
単独小児(※行方市単独)
|
出生の日から18歳の誕生日後の 最初の3月31日まで |
所得による制限はありませんが、 |
妊産婦
|
親子(母子)健康手帳交付月の 初日から出産日(流産等を含む)の 翌月の末日まで |
本人・配偶者の高い方の所得が630万円未満 (扶養者1人につき38万円加算) または扶養義務者の所得が1,000万円未満 |
ひとり親家庭 次のいずれかの要件に該当する方
|
事実が発生した日または申請した月の 初日から子が18歳の誕生日後の最初の 3月31日まで (重度心身障害の場合、高校等在学の 場合は20歳まで) |
ひとり親(父または母)の所得 が |
重度心身障害者 次のいずれかの要件に該当する方
※65歳以上の方は後期高齢者医療制度への |
障害認定日の月の初日から ※特別児童扶養手当1級の方・障害 |
本人の所得が520万9千円未満 (扶養者1人につき38万円加算) および配偶者・扶養義務者の所得が 636万7千円未満 (扶養者1人目は24万9千円、 2人目以降は1人につき21万3千円加算) |
※申請が遅れた場合は、申請月からの交付となります。
※転入されてきた方や市外にお住まいの受給者や扶養義務者の方は、所得課税等証明書が必要です。証明が必要な年度についてはお問い合わせください。なお、同意書(マイナンバー制度における情報連携による所得照会について)をいただくと他市町村からの所得情報取得が可能となり、所得課税等証明書の提出を省略できます。ただし、所得の申告をしていない場合は事前に申告が必要です。
(所得の確認ができなかった場合は、所得課税等証明書の提出をお願いすることがあります)
同意書兼委任状 [PDF形式/131.63KB]
同意書兼委任状 (記入例) [PDF形式/247.89KB]
3.マル福を受給するには
マル福を受給するには、「医療福祉費受給者証(マル福受給者証)」の交付申請が必要です。申請窓口は下記のとおりです。
必要書類等をご用意のうえ、申請してください。なお、必要書類については、それぞれに異なりますので、詳細につきましては担当課までお問合せください。
問合わせ窓口
市民福祉部 国保年金課 医療グループ
〒311-3512 茨城県行方市玉造甲404番地
Tel 0299-55-0111
Fax 0299-55-0110
申請窓口
行方市役所玉造庁舎 国保年金課 医療グループ(2番窓口)
行方市役所麻生庁舎 総合窓口室
行方市役所北浦庁舎 総合窓口室
4.マル福の利用方法
県内の医療機関を受診する場合
医療機関などの窓口で、加入している保険情報がわかるもの(資格確認書など)と一緒にマル福受給者証を提示し、自己負担金をお支払いください。
※妊産婦の方は、産婦人科受診のみが対象となります。ただし、妊娠に合併した疾患で、他科の治療を要する場合は、産婦人科の紹介状等により対象となります。
※学校等の管理下において発生した災害(負傷等)については、学校等で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付金が優先となります。医療福祉費支給制度と併用した場合は、市へ医療費を返還していただきます。
なお、「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」の対象範囲外の場合は、医療福祉費支給制度で助成いたします。
自己負担金
外来 | 医療機関ごとに、1日600円まで(月2回までの負担があり、3回目以降の負担はありません) |
入院 | 医療機関ごとに、1日300円まで、ひと月上限3,000円まで |
調剤薬局 | 自己負担はありません |
※重度心身障害者は、自己負担はありません。
※保険適用外の、予防接種・薬の容器代・文書料等、入院時の食事代・差額ベット代等は助成の対象とはなりません。
県外の医療機関を受診する場合・高額療養費や付加給付等の給付を受けた場合
県外の医療機関では、マル福を使用することはできません。窓口で請求された医療費をお支払いください。後日、申請により該当分の医療費を指定口座にお振込みいたします。
申請方法
※受診した翌月以降に同月分の領収書をすべてまとめて申請してください。
申請期間 | 受診日から5年間 |
必要書類等 |
|
支払方法 | 口座振込 |
支給決定 |
申請していただいた月の翌月の末日に、指定の口座へ振込みます |
申請場所 |
玉造庁舎 国保年金課 医療グループ(2番窓口) |
5.こんなときには届出が必要です
必要なものをご用意のうえ、国保年金課(2番窓口)または麻生総合窓口室、北浦総合窓口室で手続きをしてください。
受給者証をなくしたり、破いたり、汚れて使えなくなったとき
【必要なもの】
- 申請者の本人確認書類
- 加入している健康保険の情報がわかるもの
健康保険が変更になったとき
【必要なもの】
- 医療福祉費受給者証
- 加入している健康保険の情報がわかるもの
※令和6年12月2日以降は「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」あるいは「資格確認書」をお持ちください。 - 申請者の本人確認書類
住所、氏名が変更になったとき
【必要なもの】
- 医療福祉費受給者証
- 申請者の本人確認書類
市外へ転出するとき
【必要なもの】
- 医療福祉費受給者証
- 申請者の本人確認書類
※茨城県内の市町村へ転出する場合には「医療福祉費受給者証交付状況証明書」を交付しますので、転出先でマル福の手続きをする時に提出してください。その他の手続きに必要な書類については転出先の市町村にご確認ください。
※茨城県外へ転出する場合には、都道府県によって医療費助成制度の内容が異なりますので、制度の内容や必要な書類などについては転出先の市町村にご確認ください。
死亡したとき
【必要なもの】
- 医療福祉費受給者証
- 申請者の本人確認書類
ひとり親家庭でなくなったとき(事実婚含む)
【必要なもの】
- 医療福祉費受給者証
- 申請者の本人確認書類
障害の程度が変更になったとき
【必要なもの】
- 医療福祉費受給者証
- 障害の程度が変更になったことがわかるもの(身体障害者手帳、療育手帳、年金証書など)
- 申請者の本人確認書類
振込口座の変更を希望するとき
【必要なもの】
- 変更後の銀行口座がわかるもの
- 申請者の本人確認書類
交通事故など、第三者行為による被害を受けたとき
※原則として交通事故などによるケガの治療については、マル福を使用することができません。やむを得ず使用した場合は届出が必要になります。
【手続きの内容】
第三者行為による被害届及び添付書類を提出
※第三者行為の内容により添付書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。
【必要なもの】
- 申請者の本人確認書類
関連ファイルダウンロード
- 同意書兼委任状PDF形式/722.46KB
- (記入例)同意書兼委任状PDF形式/1.74MB

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- 2024年12月4日
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