児童扶養手当について(令和4年4月~)
制度の目的
父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図るもの
支給対象年齢
父又は母と生計を同じくしていない児童の家庭において、18歳に到達して最初の3月31日を迎えるまでの児童(一定程度の障害を有する児童の場合は20歳未満まで。児童に障害がある場合は,こども福祉課までお問い合わせください。)
所得による支給制限
扶養親族数 | 本人所得 |
扶養義務者・配偶者所得 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
※一部支給の制限を超えている場合や、扶養義務者・配偶者、孤児等の養育者の制限額を超えている場合は支給されません。
支給金額
令和4年4月1日からの児童扶養手当月額は下記のとおりとなります。所得に応じて金額が決定します。
全部支給 | 一部支給 | |
第1子(本体額) | 43,070円 | 43,060円〜10,160円 |
第2子加算額 | 10,170円 | 10,160円〜5,090円 |
第3子以降加算額 | 6,100円 | 6,090円〜3,050円 |
一部支給額の計算式は下記とおりです。
第1子(本体額):手当額=43,060円-{※1受給者の所得額-※2所得制限限度額(下限)}×0.0230070
第2子加算額:手当額=10,160円-{受給者の所得額-所得制限限度額(下限)}×0.0035455
第3子以降加算額:手当額=6,090円-{受給者の所得額-所得制限限度額(下限)}×0.0021259
※1収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※2所得制限限度額は、上記表の「所得による支給制限」を参照下さい。扶養親族等の数に応じて額が変わります。
端数整理・・・{※1-※2}×0.0230070の端数は、10円単位で四捨五入します。
支給時期
奇数月の年6回、それぞれ前月分までが支給されます。
支払日 | 支給対象月 |
5月11日 | 3月分〜4月分 |
7月11日 | 5月分〜6月分 |
9月11日 | 7月〜8月分 |
11月11日 | 9月〜10月分 |
1月11日 | 11月〜12月分 |
3月11日 | 1月〜2月分 |
※支払日が土日又は休日の場合は、繰り上げて支給されます。
申請手続
玉造庁舎こども福祉課 児童福祉グループ
本市で新規申請する方(転入継続者も含む)は本課のみでの受付となります。
要件によって提出書類が異なります。必要書類の確認については下記までお問い合わせください。申請には時間を要しますので、余裕を持ってお越しください。
また自宅の訪問調査も実施いたします。予め訪問可能日の確認等を願います。
現況届について(毎年8月に提出)
11月分以降の児童扶養手当を受けるには、現況届の提出が必要です。
現況届は、毎年8月1日の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受ける要件(所得(養育費を含む)、生活状況の変化、年金の受け取り、就労状況の確認、事実婚の有無など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
市からお送りする「現況届」に記入と必要書類を添付のうえ、8月31日までに提出ください。提出が一定期間ない場合、受給資格が喪失します。喪失しますと、提出がなかった期間の手当は受給できませんのでご注意ください。
関連ファイルダウンロード
- 児童扶養手当の支払回数変更のお知らせPDF形式/967.99KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども福祉課 児童福祉グループです。
玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111 ファックス番号:0299-36-2610
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年3月31日
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