児童手当
児童手当制度について
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
1.支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方で次のいずれかに該当する方が対象となります。
・父母がともに養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方
・父母が海外に居住している場合、その児童を養育している祖父母などで、父母から指定を受けている方
・未成年後見人
・離婚協議・調停中で、児童と同居している父母の方
(離婚協議・調停中であることの証明、住民票上も父母が別世帯であることが必要です)
・児童養護施設等の設置者
・里親 等
2.支給額
受給者の前年(又は前々年)の所得額によって手当区分が異なります。
所得制限については、下記表をご参照ください。
【所得制限限度額・所得上限限度額】(【2】所得上限限度額は令和4年度に新設)
【1】所得制限限度額 | 【2】所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者もしくは老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※収入額の目安は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
◆【1】所得制限限度額未満に該当するとき→「児童手当」
◆【1】所得制限限度額以上【2】所得上限限度額未満に該当するとき→「特例給付」
◆【2】所得上限限度額以上に該当するとき→児童手当・特例給付は支給されません。(資格消滅となります)
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が【2】所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります
ので、ご注意ください。
児童1人あたりの支給額(月額)
対象となる児童の年齢 | 児童手当 | 特別給付 | 所得上限限度額以上 | |
---|---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 年齢問わず 一律5,000円 |
支給なし (資格消滅) |
|
3歳以上 小学校終了前 |
第1子・第2子 | 10,000円 | ||
第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
〔例1〕18歳・16歳・10歳 → 10歳のお子さんは第3子=15,000円
〔例2〕19歳・16歳・10歳 → 19歳のお子さんは数えない。10歳のお子さんは第2子=10,000円
3.支給時期
原則として、毎年6月・10月・2月の各10日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
(支払月の10日が金融機関休業日の場合は、その直前の営業日が支給日となります)
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
6月 |
2~5月分 |
10月 | 6~9月分 |
2月 | 10~1月分 |
申請について
・児童手当を受給するためには、申請が必要です。お子さんが生まれたときや、他の市区町村から転入したときは、速やかに申請してください。
・公務員の方は勤務先への申請となります。ただし、勤務先によっては市区町村への申請となる場合があります(独立行政法人や国立大学法人等)。勤務先で児童手当が支給されるかご確認ください。
《15日特例》
児童手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)などの事由発生日が月末に近い場合、事由発生日の翌日から15日以内に申請していただければ、事由発生日の翌月分から手当の支給が受けられます。
1.申請に必要なもの
・請求者名義の口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカードの写し)
・請求者と配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・通知カード・個人番号通知書・個人番号記載の住民票等)
・請求者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
・請求者の健康保険証(養育する児童が3歳未満のとき)
・その他(個々の状況により、別途書類が必要になる場合があります)
〔児童と別居している場合〕
・別居監護申立書
※児童の住所地が行方市以外の場合
・児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・通知カード・個人番号通知書・個人番号記載の住民票等)
・児童の住民票(続柄記載のもの)
2.以下のような変更があった場合は届け出てください。
・出生などにより養育する児童が増えたとき
・住所が変わったとき
・児童が施設に入所したときまたは、施設から退所したとき
・離婚などにより児童を養育しなくなったとき
・受給者が公務員になったとき
・養育する児童が3歳未満の場合で、受給者の加入している年金種別が変更になったとき(国民年金⇔厚生年金) 等
3.電子申請について
児童手当の申請について、電子申請も可能です。
行方市公式ホームページ「市の情報」コーナーにある「電子申請・届出」から、ご利用いただけます。
もしくは「いばらき電子申請・届出サービス(外部リンク)」からもご利用いただけます。
・初めて児童手当を申請する方や行方市へ転入してきた方、公務員を退職した方…
手続名「児童手当の受給資格及び額についての認定請求」
・すでに児童手当を受給している方で、養育する児童が増えたとき…手続名「児童手当の額の改定の請求」
現況届について
現況届は、毎年6月1日の現状を把握し、児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から現況届の提出は原則不要となりました。ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が行方市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、行方市から提出の案内があった方
該当する方へ6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。提出がない場合や書類に不備があった場合、6月分以降(10月支給以降)の手当の支給が遅れることがありますのでご注意ください。
その他
1.寄付について
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これを市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。
ご関心のある方はお問い合わせください。
2.児童手当諸届の手続き窓口
行方市役所
・玉造庁舎 こども課 子育て支援グループ
・麻生庁舎 麻生総合窓口室
・北浦庁舎 北浦総合窓口室
※受付時間 各庁舎とも、8:30~12:00、13:00~17:15
*土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども課 子育て支援グループです。
玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0130 ファックス番号:0299-36-2610
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- 2024年4月5日
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