児童手当
児童手当制度について
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
1.支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある子)を養育している方
※父母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い方(主に所得が高い方)が受給者(請求者)に該当します。
2.支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 (第3子以降は30,000円) |
3歳以上 18歳の年度末まで |
10,000円 (第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童及び「児童の兄姉等」のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降をいいます。
※「児童の兄姉等」とは、18歳の年度末を経過し22歳に達する最初の3月31日までの子です。受給者(請求者)が監護相当・生計費の負担をしている場合に限り、多子加算の算定対象となります。
〇第3子以降の多子加算カウント方法については、以下の説明をご確認ください。
第3子以降の多子加算カウント方法
3.支給時期
偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)にそれぞれ支給月の前月分まで(2か月分)の手当を支給します。
支給月 | 支給日 | 支給対象月 |
---|---|---|
2月 | 2月10日 | 12・1月分 |
4月 | 4月10日 | 2・3月分 |
6月 | 6月10日 | 4・5月分 |
8月 | 8月10日 | 6・7月分 |
10月 | 10月10日 | 8・9月分 |
12月 | 12月10日 | 10・11月分 |
- 10日が金融機関休業日の場合は、その直前の営業日が支給日となります。
- 支給をお知らせする「支払通知書」の送付は廃止となりました。支給日以降に口座をご確認ください。
4.支給条件
- 原則として、児童が国内に住んでいる場合に支給します。
(留学のために海外に住んでいる児童については一定の要件を満たす場合に支給対象になります。) - 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
(離婚協議中であることの証明が必要です。) - 父母が海外に居住している場合、その父母が、国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が里親等に委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、児童の里親等や施設の設置者に支給します。
申請について
お子さんが生まれたときや、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
公務員の方は勤務先への申請となります。
ただし、勤務先や勤務形態によっては市区町村への申請となる場合があります(独立行政法人等)。
勤務先へご確認ください。
申請は、出生や転入から15日以内におこなってください。
児童手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内に申請していただければ、申請した月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
【制度改正に伴う申請について】
令和6年度の制度改正に伴う申請については、今年度中(令和7年3月末まで)に申請をおこなうことで、10月分から遡及して支給を受けることができます。
手続きがお済みでない方は、お早めにお願いいたします。
1.申請書類
- 請求者名義の口座を確認できるもの
例)通帳やキャッシュカードの写し - 請求者と配偶者のマイナンバーが確認できるもの
例)マイナンバーカード・通知カード・個人番号通知書・個人番号記載の住民票等 - 請求者の本人確認書類
例)運転免許証やマイナンバーカード等 - 請求者の健康保険証
※養育する児童が3歳未満のとき - その他
※個々の状況により別途書類が必要になる場合があります。
【児童と別居している場合】
- 別居監護申立書
- 児童のマイナンバーが確認できるもの
※児童の住所地が行方市以外の場合
例)マイナンバーカード・通知カード・個人番号通知書・個人番号記載の住民票等
【児童の兄姉等が多子加算の算定対象になる場合】
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
2.申請方法
ご自宅でも申請できる【電子申請】または、受付場所までお越しいただく【書面申請】からお選びいただけます。
【電子申請】
いばらき電子申請・届出サービス、マイナポータルからの申請も可能です。
- 初めて児童手当を申請する方や行方市へ転入してきた方、公務員を退職した方
手続名「児童手当の受給資格及び額についての認定請求(いばらき電子申請・届出サービス)」 - すでに児童手当を受給している方で、養育する児童が増えたとき
手続名「児童手当の額の改定の請求(いばらき電子申請・届出サービス)」
※認定請求の際には、添付書類として口座の写しが必要になりますので、必ずご用意ください。
【書面申請】
受付場所
- こども課 子育て支援グループ (玉造庁舎1階)
- 麻生総合窓口室
- 北浦総合窓口室
3.各種届出
以下のような変更等があった場合は届出が必要です。
- 養育する児童が増えたとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の氏名が変わったとき
- 一緒に児童や児童の兄姉等を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童や児童の兄姉等を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童や児童の兄姉等を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 名義の変更等、受給者の口座に変更があったとき(口座の凍結や解約を含む)
現況届について
現況届は、毎年6月1日時点の現状を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護や生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
【現況届の提出が必要な方】
- 法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票と異なる住所地で受給している方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 施設等受給者
- 多子加算の算定対象となっている児童の兄姉等に学生以外の子がいる方
- その他、行方市から提出の案内があった方
該当する方へ6月にご案内を送付しますので、期日までに提出をお願いいたします。
提出がない場合には、8月分以降の手当の支給が受けられなくなりますのでご注意ください。
その他
1.寄付について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。
ご関心のある方はお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども課 子育て支援グループです。
玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0130 ファックス番号:0299-36-2610
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- 2024年12月17日
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