障害者福祉
障害者手帳の対象者
身体障害者手帳
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身体(視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能、肝臓)に永続する障害がある方 |
療育手帳
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児童相談所等で知的障害者と判定された方 |
精神障害者保健福祉手帳
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精神疾患を有する方のうち、精神障害のため、日常生活又は社会生活に制約がある方 |
主な日常生活の支援
- 各種給付制度については、次のとおりです。
更生医療給付 補装具の交付・修理 住宅リフォーム費助成 自動車改造費助成 福祉タクシー料金助成 更生訓練費給付 自動車運転免許取得費助成 日常生活用具給付・貸与
手当の支給(※それぞれに所得制限があります。)
特別障害者手当
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日常生活において常に特別の介護を要する20歳以上の方に支給します。 |
障害児福祉手当
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日常生活において常に介護を要する20歳未満の方に支給します。 |
特別児童扶養手当
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身体または精神に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している方に支給します。 |
申請の受付は、本庁・支所どちらでも行います。
※ それぞれの事業の詳細については、担当課までお問い合わせください。
※麻生庁舎、北浦庁舎では、総合窓口課での担当となります。
関連ファイルダウンロード
- 行方市第6期障害福祉計画・行方市第2期障害児福祉計画PDF形式/4.39MB

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問い合わせ先
- 2009年9月8日
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