○行方市研修視察事業旅費支出基準
平成19年7月26日
告示第88号
(趣旨)
第1条 市及び市の行政機関並びにこれらが所管する団体(以下「団体等」という。)が実施する研修視察事業に,特別職の職員,一般職の職員及び議会の議員その他非常勤特別職の職員(以下「職員等」という。)が公務として参加する場合における旅費の支出基準を定め,もって市民の理解を得られるよう公金支出の適正化を図る。
(支出基準)
第2条 研修視察事業の内容が次の各号のいずれにも該当する場合において,行方市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年行方市条例第40号),行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年行方市条例第41号),行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年行方市条例第43号),行方市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年行方市条例第44号)及び行方市職員の旅費に関する条例(平成17年行方市条例第48号)の規定に基づき,職員等に対して旅費を支給するものとする。
(1) 研修視察の目的は,市民サービスの向上に関するもの又は団体等の活動力を高めるものであること。
(2) 研修視察時間については,1日当たり2時間以上を研修視察に充てるものとし,宿泊を伴うものは,研修視察期間内に2日以上の研修視察を実施すること。
(3) 旅費を請求する職員等は,研修視察終了後,研修の内容及び成果を記した出張復命書を作成し,視察先で配付された資料及び収支報告書とともに所管部長に提出すること。この場合において,連名により提出することもできる。
(4) 酒席を伴う懇親会の経費は,旅費の対象外とする。
2 前項第1号に規定する団体等の活動力を高めるものとは,非常勤団体等が実施する研修視察事業の場合に適用し,研修内容が社会通念上認められる範囲のものではないと市長が判断した場合は,旅費を支出することができない。
(その他)
第3条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成20年告示第26号)
この告示は,公表の日から施行する。