○行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年9月2日

条例第41号

注 平成21年11月から改正経過を注記した。

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は,別表のとおりとする。

(支給区分)

第2条 月額報酬は,その就任した日の属する月及び退任した日の属する月においては,日割りをもって計算した額を支給する。

2 年額報酬は,その就任した年においては,就任した日の属する月から支給し,その退任した年においては,その退任した日の属する月までを支給する。

(重複給与の禁止)

第3条 市長及び副市長が特別職の職を兼ねるとき並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,その旅行について,費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか,特別職の職員に支給する旅費については,一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(平成17年条例第160号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は,平成20年7月1日から施行する。

(平成20年条例第42号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第29号)

この条例は,平成22年1月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第23号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年9月2日から施行する。

(準備行為)

4 委員及び推進委員の任命及び委嘱のために必要な行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第1条,第4条関係)

(令元条例15・全改,令3条例4・令4条例15・令4条例26・令5条例2・一部改正)

職名

報酬

旅費の額(相当する職)

日額(円)

月額(円)

年額(円)

教育委員会の委員


30,300


副市長

選挙管理委員会の委員

委員長

11,300



委員

10,200



投票管理者

12,800



一般職

期日前投票所投票管理者

11,300



投票立会人

日額10,900円。ただし,投票立会従事時間7時間未満のものにあっては,5,500円

期日前投票所投票立会人

日額9,600円。ただし,投票立会従事時間6時間未満のものにあっては,4,800円

開票管理者

1回の開票管理につき 10,800円

開票立会人

1回の開票立会いにつき 8,900円

選挙長

日額10,800円。ただし,選挙会事務にあっては1回につき 10,800円

副市長

選挙立会人

1回の選挙会立会いにつき 8,900円

一般職

監査委員

識見を有する者

15,500



副市長

議会選任

13,800



農業委員会の委員

会長


68,900円に,市長が別に定める額を加算した額


会長代理


57,600円に,市長が別に定める額を加算した額


委員


54,100円に,市長が別に定める額を加算した額


農地利用最適化推進委員


30,000円に,市長が別に定める額を加算した額


農業委員選考委員会委員

5,000



一般職

固定資産評価審査委員会委員

委員長

9,200



副市長

委員

8,200



統計調査員

国・県の交付基準による額

一般職

生活保護嘱託医


52,300


児童扶養手当障害認定医

17,500



民生委員推薦会委員

5,000



災害弔慰金等支給審査委員会委員

8,000



市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

会長

9,400



副会長

8,900



委員

8,700



総合計画審議会委員

5,000



都市計画審議会委員

5,000



特別職報酬等審議会委員

5,000



廃棄物減量等推進審議会委員

5,000



環境審議会委員

5,000



行政改革推進委員会委員

5,000



情報公開審査会委員

5,000



個人情報保護審査会委員

5,000



行政不服審査会委員

5,000



公の施設指定管理者候補者選定委員会委員

5,000



防災会議委員

5,000



子ども・子育て会議委員

5,000



介護保険事業計画策定委員会委員

5,000



予防接種健康被害調査委員会委員

5,000



市営住宅入居者選考委員会委員

5,000



いじめ問題専門委員会委員

11,000



いじめ問題再調査委員会委員

11,000



教育支援委員会委員

5,000



青少年問題協議会委員

5,000



社会教育委員

5,000



文化財保護審議会委員

5,000



スポーツ推進委員


5,800


公民館運営審議会委員

5,000



図書館協議会委員

5,000



文化会館運営審議会委員

5,000



生涯学習推進本部委員

5,000



学校運営協議会委員

3,000



学校給食センター運営委員会委員

5,000



学校医(1校当たり)

検診

8,000

予注

17,000


124,000

副市長

学校歯科医(1校当たり)

検診

8,000


109,500

学校薬剤師(1校,1園当たり)



60,000

一般職

幼稚園医(1園当たり)

検診

8,000

予注

17,000


84,900

副市長

幼稚園歯科医(1園当たり)

検診

8,000


84,900

嘱託医

27,000



消防団

団長



215,000

市長

副団長



135,000

一般職

支団長



135,000

副支団長



130,000

分団長



127,000

副分団長



68,000

部長



61,000

班長



31,000

団員



20,000

機関員



31,000

副機関員



25,000

保健センター運営委員会委員

5,000



農業振興地域整備促進協議会委員

5,000



農作物病害虫防除対策協議会委員

5,000



障害者自立支援協議会委員

5,000



スポーツ推進審議会委員

5,000



公平委員会委員

8,100



副市長

教育行政評価委員会

委員長

9,200



委員

8,200



備考

1 選挙長及び選挙立会人の報酬については,更正決定,繰上補充又は無投票となったときの選挙会を開く場合は,それぞれ本表で定める報酬額から当該報酬額に100分の50を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じて得た額を支給するものとする。

2 農業委員会委員については,会議費用弁償を日額1,100円とする。

3 学校医,学校歯科医,学校薬剤師,幼稚園医,幼稚園歯科医及び嘱託医については,会議費用弁償を日額6,400円とする。

行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年9月2日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年9月2日 条例第41号
平成17年11月30日 条例第160号
平成18年3月22日 条例第24号
平成19年3月13日 条例第4号
平成19年6月15日 条例第25号
平成20年3月10日 条例第4号
平成20年6月18日 条例第28号
平成20年12月15日 条例第42号
平成21年3月18日 条例第1号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年3月8日 条例第15号
平成22年6月10日 条例第27号
平成23年3月2日 条例第3号
平成23年11月30日 条例第23号
平成24年3月5日 条例第9号
平成25年2月27日 条例第15号
平成25年10月23日 条例第38号
平成26年11月28日 条例第29号
平成27年3月4日 条例第4号
平成27年3月4日 条例第7号
平成27年9月9日 条例第21号
平成27年12月9日 条例第25号
平成28年3月11日 条例第13号
平成28年3月11日 条例第15号
平成29年3月1日 条例第1号
平成30年3月26日 条例第5号
平成30年3月26日 条例第6号
平成30年3月30日 条例第15号
令和元年6月27日 条例第1号
令和元年12月24日 条例第15号
令和3年3月26日 条例第4号
令和4年6月27日 条例第15号
令和4年12月21日 条例第26号
令和5年3月27日 条例第2号
令和5年12月21日 条例第25号