○行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年9月2日

条例第43号

注 平成21年11月から改正経過を注記した。

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は,次の各号に掲げる特別職に属する職員の給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(給与の種類)

第2条 給与は,別に条例で定めるもののほか,給料,通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は,別表第1に掲げる額とする。

(通勤手当)

第3条の2 市長及び副市長(以下「市長等」という。)の通勤手当の月額は,行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号。以下「給与条例」という。)第16条第2項の規定を準用して算出された額とする。

(期末手当)

第4条 市長等の期末手当の額は,給与条例第28条第2項第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と,「100分の125」とあるのは「100分の175」と,同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」と,「職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。

(平21条例30・平22条例36・平26条例27・平28条例4・平28条例24・平29条例14・平30条例28・令元条例13・令2条例28・令4条例12・令4条例18・令5条例27・一部改正)

(給与の支給)

第5条 市長等の給与の支給条件,支給方法及び支給期日については,給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において,給与条例第30条第1項第2項及び第5項から第7項までの規定中「任命権者」とあるのは,「市長」と読み替えるものとする。

(旅費)

第6条 公務のため旅行したときは,旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は,一般職の旅費の種類の例による。

(車賃等の旅費)

第7条 車賃,日当,宿泊料,食卓料及び死亡手当の額は,別表第2の定額とする。

2 前項に規定する旅費以外の旅費の額は,一般職の職員の例による。

(旅費の支給方法)

第8条 旅費の支給方法は,一般職の職員の旅費支給の例によるものとする。

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

2 平成21年6月に支給する市長等の期末手当に関する第4条の規定の適用については,同条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

3 市長の給料月額は,平成22年8月1日から平成22年10月31日までの間に限り,第3条の規定にかかわらず,別表第1に定める給料月額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平22条例32・追加)

(平成17年条例第162号)

この条例は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第5条の規定による改正後の行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し,施行日前に支給すべき事由を生じた給与については,なお従前の例による。

2 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第4条において準用する行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号)第28条第2項の規定の適用については,同項中「在職期間」とあるのは,「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者にあっては,その者の平成19年3月31日以前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。

(平成21年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第36号)

この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第3条の規定による行方市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)は,平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与等条例又は改正後の教育長給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第3条の規定による改正前の行方市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれ改正後の特別職給与等条例又は改正後の教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成28年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第3条の規定による行方市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)は,平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与等条例又は改正後の教育長給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第3条の規定による改正前の行方市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれ改正後の特別職給与等条例又は改正後の教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成30年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第3条の規定による行方市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の特別職給与等条例又は改正後の教育長給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第3条の規定による改正前の行方市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれ改正後の特別職給与等条例又は改正後の教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(市規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和元年条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の行方市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の特別職給与等条例又は改正後の教育長給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第3条の規定による改正前の行方市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれ改正後の特別職給与等条例又は改正後の教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(市規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和2年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当についての第1条の規定による改正後の行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定の適用については,同条中「及び第5項」とあるのは「及び第5項並びに行方市職員の給与に関する条例及び行方市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和4年行方市条例第11号)附則第2条」とし,「同条第2項」とあるのは「給与条例第28条第2項」とし,「「職務等に応じて」と」とあるのは「「職務等に応じて」と,行方市職員の給与に関する条例及び行方市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例附則第2条第1項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」と」とする。

2 令和4年6月に支給する期末手当についての第2条の規定による改正後の行方市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第4項の規定の適用については,同項中「及び第5項」とあるのは「及び第5項並びに行方市職員の給与に関する条例及び行方市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和4年行方市条例第11号)附則第2条」とし,「同条第2項」とあるのは「給与条例第28条第2項」とし,「「教育委員会規則」と」とあるのは「「教育委員会規則」と,行方市職員の給与に関する条例及び行方市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例附則第2条第1項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」と」とする。

(市規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和4年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第3条の規定による行方市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の特別職給与等条例又は改正後の教育長給与等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第3条の規定による改正前の行方市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれ改正後の特別職給与等条例又は改正後の教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(市規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和5年条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の行方市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例(次条において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の特別職給与等条例又は改正後の教育長給与等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第3条の規定による改正前の行方市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれ改正後の特別職給与等条例又は改正後の教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(市規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

別表第1(第3条関係)

区分

給料月額(円)

市長

775,000

副市長

598,000

別表第2(第7条関係)

1 内国旅行の旅費

ア 車賃,日当,宿泊料及び食卓料

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

市長

副市長

32円

2,200円

13,000円

1,800円

2 外国旅行の旅費

ア 日当,宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

市長

副市長

6,200円

5,200円

4,200円

18,500円

15,400円

12,300円

5,500円

備考

1 指定都市とは,国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第16条に規定する都市の地域をいい,甲地方とは,同規程第18条に規定する地域をいい,乙地方とは,指定都市及び甲地方以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,乙地方につき定める定額とする。

イ 死亡手当

区分

死亡手当

市長

副市長

460,000円

行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年9月2日 条例第43号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年9月2日 条例第43号
平成17年11月30日 条例第162号
平成18年3月22日 条例第27号
平成19年3月13日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年7月21日 条例第32号
平成22年11月25日 条例第36号
平成26年11月28日 条例第27号
平成28年3月1日 条例第4号
平成28年12月6日 条例第24号
平成29年12月21日 条例第14号
平成30年12月26日 条例第28号
令和元年12月24日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第28号
令和4年5月12日 条例第12号
令和4年12月21日 条例第18号
令和5年12月21日 条例第27号