○行方市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年9月2日
条例第40号
注 平成21年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき,議会の議員に対して支給する議員報酬,費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長,副議長及び議員の議員報酬は,別表のとおりとする。
(平30条例25・一部改正)
第3条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から,議員にはその職に就いた当月分からそれぞれ支給する。ただし,その職に選挙され,又はその職に就いた日の属する月の議員報酬は,日割りをもって計算した額を支給する。
(平30条例25・一部改正)
第4条 議長,副議長及び議員が任期満了,辞職,除名,死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは,その当月分までの議員報酬を支給する。ただし,その職を離れた日の属する月の議員報酬は,日割りをもって計算した額とし,いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
(平30条例25・一部改正)
(費用弁償)
第5条 議会の議員が会議応招及び公務のために旅行したときは,費用弁償として旅費を支給する。
(期末手当)
第6条 期末手当は,議会の議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに支給する。基準日前1月以内に任期満了,辞職,除名,死亡又は議会の解散によりその職を離れた者についても同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項の場合において,任期満了の日又は議会の解散による任期満了の日に在職した議員で,当該任期満了又は議会の解散による選挙によって再び議会の議員となったものに支給する当該期末手当に係る在職期間は,これらの者が引き続き議会の議員の職にあったものとして計算する。
(平21条例35・全改・一部改正,平22条例40・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第35号)
この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
この条例は,この条例の公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選挙された議員の任期の起算の日から施行する。
別表(第2条,第5条関係)
(平30条例25・全改)
区分 | 議員報酬月額 | 会議費用弁償 | 旅費(相当する職) |
議長 | 360,000円 | 1日当たり2,000円 | 市長 |
副議長 | 306,000円 | 〃 〃 | 〃 |
議員 | 288,000円 | 〃 〃 | 〃 |