FAQ よくある質問集 市政
フィルムコミッション
- 質問
- 行方市でドローンの撮影は行えますか?また、申請は必要ですか?
- 回答
通常の撮影の場合、申請は不要です。ただし、航空法第132条に定める「飛行禁止空域」における飛行や同132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行を行う場合は、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに「国土交通省(東京航空局)」へ申請書類を提出する必要があります。
ただし、場所によってはドローン撮影が不可の場所もあります。(露天風呂のある白帆の湯付近など)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは政策秘書課 行方市フィルムコミッションです。
行方市役所 麻生庁舎 2階 〒311-3892 行方市麻生1561-9
電話番号:0299-72-0811(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年8月15日
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