生活

法人市民税とは

1.法人市民税とは

法人市民税とは、市内に事務所や事業所、寮等がある法人等に対して課税される税金です。

法人は、事業年度終了の日及び事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から原則として2ヶ月以内に申告書を提出し、納税することが必要です(法人税で申告期限延長の適用がある法人は、法人市民税においても同様に延長されます)。

法人市民税は、法人税(国税)に応じて課税される「法人税割」と、資本金等の金額と市内の従業者数に応じて課税される「均等割」で構成されます。

2.納税義務者

納税義務者 均等割 法人税割

市内に事務所又は事業所を有する法人

市内に寮や保養所を有する法人で、同市内に事務所又は事業所を有しないもの

市内に事務所等を有する公益法人又は、法人でない社団等で、収益事業を行わないもの

3.税率

法人税割

法人税割は,課税標準となる法人税額(国税)に税率を乗じて算出します。

2つ以上の市町村に事務所を有する法人の場合は,従業者数を基準に,法人税割額をあん分します。

均等割

均等割は,算定期間末日の資本金等の合計額と市内にいる従業者数で算出します。

資本金等とは,資本金の額または,出資金の額と資本積立金の額の合計です。

区分 均等割の税額(年額) 法人税割
資本金等の合計額 従業者数

50億円を超える法人

50人を超えるもの

300万円

平成26年10月1日以降に開始する事業年度分から

9.7%

令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から

6.0%

50人以下のもの

41万円

10億円を超え

50人を超えるもの

175万円

50億円以下の法人

50人以下のもの

41万円

1億円を超え

50人を超えるもの

40万円

10億円以下の法人

50人以下のもの

16万円

1千万円を超え

50人を超えるもの

15万円

1億円以下の法人

50人以下のもの

13万円

1千万円以下の法人

50人を超えるもの

12万円

50人以下のもの

5万円

上記以外の法人

5万円

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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