窓口に来なくても可能な手続きについて【国保年金課医療グループ】
窓口に来なくても可能な手続きについて
新型コロナ対策のため、窓口に来なくても可能な手続き【国保年金課医療グループ】について説明します。
書類を印刷して必要事項をご記入の上、玉造庁舎国保年金課医療グループまでご郵送ください。
また、玉造庁舎にお電話いただければ返送用の封筒とともに申請書を郵送します。
○後期高齢者医療被保険者{75歳以上の方(または65歳以上の方で障害認定を受けている方)}が亡くなった場合の手続き
基本的に3枚の記入です。最大で5枚の申請書を記入することになります。
葬祭費(50,000円)の請求の手続きです。
基本的に喪主の方への振り込みとなります。喪主の方以外の方に振り込む場合は委任状が必要になります。
口座がわかるものの写し(通帳、キャッシュカード等のコピー)と、会葬礼状(香典のお返しのはがき)を添えて返送してください。
会葬礼状を所持していない場合は喪主と亡くなった方・葬祭日がわかるものの写し(火葬場の使用許可証と領収書等)と申立書の2つをセットにして返送してください。
葬祭費が振り込まれるまでに、書類が市役所に届いてから2・3か月程度かかります。
○委任状(ダウンロードはこちらから) ○申立書(ダウンロードはこちらから)
亡くなってしまった方の払いすぎてしまった市税や保険料の請求の手続きです。
振り込まれる際には郵送で通知が届きます。
亡くなってしまった方の払いすぎてしまった医療費の請求の手続きです。
茨城県後期高齢者医療広域連合からの還付を受け取る際に必要になります。
○保険証等をなくしてしまった際の手続き
保険証、減額証(黄色の認定書)、限度証(水色の認定書)、特定疾病療養受療証をなくしてしまった時の手続きです。
申請書を個人で印刷して郵送の場合最短で3日、完全に郵送の場合最短で4日を必要とするため、
急を要する場合は総合窓口(玉造庁舎の場合は国保年金課)までご来庁ください。
○ 減額証の申請
保険証の負担割合が1割の方の中で、住民税非課税世帯の方が医療費と食事代の自己負担額を下げる時に必要な申請です。
該当すれば黄色の認定書が届きます。認定書は病院にかかるときに窓口に提示してください。
○限度証の申請
保険証の負担割合が3割の方の中で、課税所得が690万円未満の方が医療費の自己負担額を下げる時に必要な申請です。
該当すれば水色の認定書が届きます。認定書は病院にかかるときに窓口に提示してください。
○手紙の届き先を変更したい際の手続き
行方市や茨城県後期高齢者医療広域連合からの手紙を他の場所に届けたい際の手続きです。
○一時的に全額負担で病院にかかった際の手続き
やむを得ない理由で保険証を持たずに受診した場合や、医師が必要と認めた補装具代を全額負担したとき、
申請すると支給される場合があります。
状態によって添付書類が変わるため、該当の方は国保年金課医療グループまでご連絡ください。
○特定疾病に該当した際の手続き
厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工腎臓を実行している慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)に該当した場合、特定疾病療養受療証の交付を受けることができます。
特定疾病認定に係る意見書、特定疾病認定申請書の二枚をご郵送ください。
○その他、郵送でも可能な手続き
○被用者保険の被扶養者確認申出書
○高額療養費支給申請書
○高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
手続きについて不明な点がある場合は、国保年金課医療グループまでご連絡ください。
関連ファイルダウンロード
- 葬祭費支給申請書PDF形式/76.17KB
- 委任状PDF形式/62.96KB
- 申立・誓約書PDF形式/106.36KB
- 市税等過誤納金請求書兼口座振込依頼書PDF形式/554.54KB
- 給付受領申請書PDF形式/237.16KB
- 保険証等の再交付申請書PDF形式/154.19KB
- 帳票等送付先変更届PDF形式/170.67KB
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書PDF形式/187.69KB
- 限度額認定証申請書PDF形式/188.2KB
- 療養費支給申請書PDF形式/399.42KB
- 特定疾病認定申請書PDF形式/122.61KB

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- 2022年2月1日
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