後期高齢者医療制度の手続き【資格】
後期高齢者医療制度の手続き(資格)について説明します。
葬祭費・療養費等の支給に関する手続きはこちらになります
なお、郵送申請でも可能ですので、郵送での再交付をご希望の方は国保年金課医療グループまでご連絡ください。ただし、郵送での申請の場合は、書類の受付や証書の送付などに時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
再交付申請
被保険者証(保険証)、減額証、限度証等を無くした際に再交付を受けることができます。
市役所の窓口で申請の場合、当日に再発行できます。なお、郵送での申請の場合、最短(土日を挟まず、申請書が最短で郵送された場合)でも5日程度かかります。
《ご持参いただく物》
- 来庁した本人の証明ができるもの(免許証・マイナンバーカード等)
※なお、来庁される方は本人以外(家族・施設職員等)でも可能です。
帳票等送付先変更
茨城県後期高齢者医療広域連合や行方市からの通知等を今届いている場所以外に送付することができます。
なお、7月中旬に送る保険証のみ別の場所に届けることも可能です。
再度届け出先を変えたい場合は、新しく変更届を提出していただく必要があります。
《ご持参いただくもの》
- 届出人の本人証明ができるもの(免許証・マイナンバーカード等)
基準収入額適用申請
一部負担金(自己負担)の割合が3割となった方でも、次のいずれかの条件を満たす場合は,申請することで一部負担金(自己負担)の割合が1割となります。
対象になった方はこちらからご案内します
○条件 (1)被保険者が2人以上の世帯で、被保険者の総収入額が520万円未満
(2)被保険者が1人の世帯で、被保険者の総収入額が383万円未満
(3)被保険者が1人の世帯で、かつ世帯内に70歳から74歳の方がいる場合は,それらの総収入額が520万円未満
- 総収入額とは、所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除、基礎控除など の控除金額を差し引く前の額です。
限度額適用認定申請
一部負担金(自己負担)の割合の判定において、被保険者が属する世帯が、現役並み所得者1(課税所得145万円以上379万円以下)または現役並み所得者2(課税所得380万円以上689万円以下)に該当する方は、市役所窓口にて申請することで「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。
対象になった方にはこちらからご連絡します。
医療機関などの窓口で提示することにより、下記費用が減額されます。
○医療機関などにかかったときの自己負担額(月額)
限度額適用・標準負担額減額認定申請
一部負担金(自己負担)の割合の判定において、被保険者が属する世帯が、住民税非課税世帯に該当する方は、申請することで「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
対象になった方にはこちらからご連絡します。
医療機関などの窓口で提示することにより、下記費用が減額されます。
○医療機関などにかかったときの自己負担額(月額)
○入院したときの食事代の自己負担額(1食当たり)
- 低所得区分2の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けた方で、過去12か月の入院日数が90日以上越えたと き(他の健康保険加入時に低所得区分2の減額認定証の交付を受けている期間も含む)は、後期高齢者医療窓口までご相談ください。
○療養病床に入院したときの食事(1食当たり)・居住費(1日当たり)の自己負担額
特定疾病療養申請
厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)に該当する方は、申請することで「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。
医療機関などの窓口で提示することにより、月額の限度額が10,000円となります。
なお、申請には、医師による意見書が必要となります(国民健康保険などの特定疾病受療証などがある場合を除きます)。
関連ファイルダウンロード
- 被保険者証等再交付申請書PDF形式/141.99KB
- 特定疾病認定に係る意見書PDF形式/103.9KB

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- 2020年12月16日
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