教育委員会後援名義の使用承認申請
行方市教育委員会の後援名義を使用するには、教育委員会の承認が必要です。
承認を受けようとする場合は、所定の申請書を学校教育課に原則として2週間前までに提出してください。
提出された書類をもとに、承認の基準を満たしているか審査し、後日、教育委員会後援名義使用承認決定通知書を申請者宛に送付いたします。
※後援は、教育委員会が事業の趣旨に賛同するもので、教育委員会が経費・事務・人的負担をすることはありません。
※令和7年度より要綱の一部が改正となり、対象となる事業が「市の教育、文化、芸術又はスポーツの振興に寄与する目的を有するものであること」となりました。
1 申請に必要な書類
(1) 教育委員会後援名義使用承認申請書(Word) (新しいウインドウで開きます)← ダウンロード
(2) 添付書類等
ア 主催者の活動の目的及び内容が分かる書類
イ 事業の目的及び内容が分かる書類(要項,チラシ,リーフレット等)
ウ 事業に係る収支予算書等(入場料,参加料その他の費用を徴収する場合のみ)
※ 承認後、変更等があった場合は学校教育課に連絡し、次の書類を提出してください。
教育委員会後援名義使用に係る内容変更等申請書(Word)(新しいウインドウで開きます)← ダウンロード
2 承認の基準
(1)市の教育、文化、芸術又はスポーツの振興に寄与する目的を有するものであること。
(2) 主催者が特定され、責任の所在が明確であること。
(3) 公共性があると認められること。
(4) 政治活動、選挙運動、宗教活動、営利又は売名を目的としないものであること。
(5) 原則として行方市民が自由に参加できるものであること。
(6) 原則として無料で実施されるものであること。ただし、参加者から入場料等を徴収する場合にあっては、その目的及び徴収の額が適正であること。
(7) 事業実施に当たり、公衆衛生上及び災害又は事故防止上の必要な措置が講じられていること。
(8) 公序良俗に反しないもの又はそのおそれがないものであること。
(9) 参加者等に対し寄附、援助等を強要しないこと。
(10) 教育委員会の行政運営に支障を及ぼさないもの又はそのおそれがないものであること。
3 事業終了の手続
後援の承認を受けた事業終了後1か月以内に、次の書類を提出してください。
教育委員会後援事業実施報告書(Word)(新しいウインドウで開きます) ← ダウンロード
関連ファイルダウンロード
- 行方市教育委員会後援名義の使用承認に関する要綱PDF形式/3.89MB
- 教育委員会後援名義使用承認申請書(WORD)WORD形式/15.91KB
- 教育委員会後援名義使用承認申請書(PDF)PDF形式/429KB
- 教育委員会後援名義使用に係る内容変更等申請書(WORD)WORD形式/13.18KB
- 教育委員会後援名義使用に係る内容変更等申請書(PDF)PDF形式/60.96KB
- 教育委員会後援事業実施報告書(WORD)WORD形式/35KB
- 教育委員会後援事業実施報告書(PDF)PDF形式/72.92KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは学校教育課 学校教育推進グループです。
行方市役所 北浦庁舎 2階 〒311-1792 行方市山田2564-10
電話番号:0291-35-2111
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年3月28日
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