権利移転手続き
入札終了後に公売担当部署より落札者などにメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、公売担当部署の連絡先などをお知らせします。メール確認後、できるだけ早く行方市へ電話にて連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続について、公売担当職員がご説明いたします。
買受代金などの納付
【ご注意】
- 上記以外に、必要書類の郵送料、物件の配送料、その他所有権移転などに伴う費用(自動車検査登録印紙相当額、登録免許税相当額など)は落札者の負担となります。
- 買受代金は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに行方市が納付を確認できる必要があります。
- 買受代金納付期限までに、行方市が買受代金の納付を確認できない場合、事前に納付された公売保証金は没収されます。
※国税徴収法基本通達の一部改正により、平成21年1月1日以降に行われる公売から、公売財産が消費税法上の課税財産(消費税法別表第1(第6条関係)に掲げる財産以外の財産)である場合、見積価額、最高価申込価額及び落札価額には消費税相当額を含む取扱いとなりました。
必要な書類
動産
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行方市から落札者などへ送信したメールをプリントしたもの |
○
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住所証明書 落札者が個人:住民票など 落札者が法人:商業登記簿抄本 |
○
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「送付依頼書(新しいウインドウで開きます)」(送付を希望する場合) |
○
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「保管依頼書(新しいウインドウで開きます)」(買受代金納付時に公売物件の引き渡しを受けない場合) |
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自動車
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○
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行方市から落札者などへ送信したメールをプリントしたもの |
○
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住所証明書 落札者が個人:住民票など 落札者が法人:商業登記簿抄本 |
○
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「所有権移転登録請求書(新しいウインドウで開きます)」
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○
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保管依頼書(売却決定日以降も保管を希望する場合)
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○
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落札者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります) |
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不動産
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○
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行方市から落札者などへ送信したメールをプリントしたもの |
○
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住所証明書 落札者が個人:住民票など 落札者が法人:商業登記簿抄本 |
○
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「所有権移転登記請求書(新しいウインドウで開きます)」
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○
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「共有合意書(新しいウインドウで開きます)」(共同入札の場合のみ) |
○
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権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地を含む場合) |
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【ご注意】
- 上記書類は、買受代金納付期限までに行方市へ提出してください。
- 行方市発行の書類については、こちらからダウンロードできます。
【送付先】 行方市役所 総務部収納対策課 〒311-3892 茨城県行方市麻生1561-9 電話 0299-72-0999 |
物件の権利移転について
動産
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○
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行方市の案内にしたがい、公売物件の引渡を受けてください。 |
○
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売却決定後、行方市が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。 |
○
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送付による公売財産の引渡を希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡はできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。 |
○
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買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。 |
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自動車
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○
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権利移転手続 |
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行方市は代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(登録)を行います。 |
○
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直接引渡し |
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行方市の案内にしたがい、公売物件の引渡を受けてください。売却決定後、行方市が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。 |
○
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買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、「保管依頼書」をご提出ください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。 |
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不動産
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○
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権利移転手続 |
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行方市は代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(登録)を行います。(ただし、農地の場合には都道府県知事などの許可などを受けたとき、その他法令の規定による登録を要するものは関係機関の登録を経たときに権利移転します。) |
○
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行方市は、不動産登記簿の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引渡は行いません。 |
○
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所有権移転の登記手続完了まで、入札終了後2ヶ月程度の期間を要することがあります。 |
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※物件が自動車の場合
落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合
落札者(落札者が法人の場合は代表者)ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
ア. 委任状(新しいウインドウで開きます)(必ず委任者(落札者本人)の印鑑を押印してください)
イ. 落札者本人の住所証明書(法人の場合は商業登記簿謄本等)
ウ. 代理人が行方市に来庁する場合は、代理人の運転免許証など本人確認書面等
※落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡を受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
重要事項
落札後の権利移転手続における重要な事項です。必ずお読みください。
危険負担
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買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 |
瑕疵担保責任
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行方市は、公売財産について瑕疵担保責任を負いません。 |
引渡条件
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公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
行方市の引渡義務
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○
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「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡を受ける場合 |
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行方市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引渡を行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引渡を受けてください。当該保管人が現実の引渡を拒否しても行方市は現実の引渡を行う義務を負いません。 |
○
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公売物件が不動産の場合 |
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行方市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引渡の義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡などは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。 |
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返品、交換
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落札された財産は、いかなる理由があっても返品、交換できません。 |
保管費用
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買受代金納付期限日に公売の引渡を受けない場合、保管費用がかかることがあります。 |
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 |
○
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買受代金が納付されるまでに公売財産に係る差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 |
○
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買受代金の納付前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受けを辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 |
※
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公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。 |
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