浄化槽工事に関する悪質な訪問営業にご注意ください
浄化槽工事の訪問営業に関する相談が多く寄せられています。
相談内容は、訪問営業の際、「市から委託されて訪問している、市から頼まれて浄化槽の転換を勧めている」などと言って、契約を迫られたなどです。
補助金申請後に工事を中断する事案も発生しておりますので、浄化槽の入れ替え工事を検討する際には、複数の工事業者から見積もりを取るなど、十分な検討を行ったうえで契約をお願いします。
なお、浄化槽法によりすでに設置された単独処理浄化槽の使用者は、合併処理浄化槽への転換に努めなければならない(努力義務)とされておりますが、法的拘束力はなく罰則等が適用されることはありません。
また、市が浄化槽の普及活動を特定の民間業者に委託することはありません。少しでも不審に感じた場合は、身分証明書の提示を求めるか、環境課までお問い合わせください。
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- 2025年7月7日
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