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市制施行20周年記念事業

行方市市制施行20周年記念 市民等自主企画事業補助金について

 行方市は令和7年9月2日に市制施行20周年を迎えます。

そこで、市民、団体、事業者等の皆さまが市政20周年を盛り上げるために、自ら企画し実施する事業に対して、補助金等の一定の支援を行います。

 支援内容

  • 補助金の交付
  • 行方市市制施行20周年の名称等の使用
  • 市報行方、市公式ホームページ、市公式SNSでの広報
  • 事業実施に係る関係部署等との調整

支援団体

 補助の対象になる団体等は、次に掲げる要件のいずれにも該当する必要があります。

 (1)所在地又は主たる活動場所が行方市内である市民活動団体、NPO法人、企業及び任意団体等の団体 

   ※政治活動又は宗教活動を目的としたものは除く。

 (2)公共の利益に反する行為を行わない団体

 (3)法人税、固定資産税及び軽自動車税を滞納していないこと。

 (4)行方市暴力団排除条例に規定する暴力団等と関係を有すると認められるものでないこと。

 (5)法人格を有しない団体等の場合は、団体の意思決定を行い、執行する組織が確立されていること。

 (6)未成年のみで団体を構成する場合は、保護者又は学校の職員が参画していること。

対象事業

  • 以下の(1)の要件(アからエ)のうちいずれかに該当し、かつ、(2)から(5)の要件のいずれにも該当する事業
    (1)
      ア 市制20周年の盛り上げを図ることを目的として実施するもの
      イ 市の20年を振り返ると共に将来のまちづくりを考えるもの
      ウ 市政20周年を迎えたことを市民と一緒に祝い、楽しめる場とするもの
      エ 市制施行20周年事業として話題性、オリジナル性、将来性があるもの 
    (2)市内で実施されるもの
    (3)令和7年4月1日から令和8年3月31日までに実施されるもの
    (4)新規事業又は既存事業で市制施行20周年を記念して拡充されるもの
    (5)市民の誰もが参加して良い事業又は一般に公開されるもの
  • 上記に該当する場合でも、次のいずれかに該当する事業は対象となりません。
    (1)営利を主たる目的として実施するもの
    (2)法令、公序良俗などに反し、又は反するおそれのあるもの
    (3)特定の政治、思想、宗教等の活動に使用し、又は使用するおそれのあるもの
    (4)暴力団等の利益になるおそれがあるもの

補助金額

  • 1事業当たりの補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内で、20万円を限度とします。また、1対象団体につき1回限りとします。
  • 対象事業に係る収入がある場合は、対象経費から収入を差し引いた額で補助金の額を算出します。
    ※当該補助金や他の補助金、助成金は収入に含みません。
  • 算出した補助金の額について、1,000円未満の端数は切り捨てます。

補助対象経費は次の表のとおりです。

対象経費 内容 注意事項
報償費 講師、出演者等への謝礼など

団体の構成員の謝金などの人件費は対象外

旅費 講師、出演者等の交通費及び宿泊費 団体の構成員の旅費などは対象外
(交通費は対象者、移動手段などを示してください)
需用費 事業実施に必要な消耗品類や材料などの購入経費(コピー用紙、封筒、筆記用具など) 備品や食糧費は対象外
印刷製本費

事業に必要な印刷物に係る経費(ちらし、ポスター等の印刷代など)

 
役務費 郵送料、配送料、保険代、手数料など 郵送料については誰に何をどこまで送付したかを記録してください
例)参加者50名へ案内郵送
委託料 事業を効率的に実施するための委託経費
例)舞台設営・撤去の委託
 
使用料及び賃借料 機材や会場などの使用料、賃借料
例)会議室使用料、機材レンタル、車両借り上げ料など
家賃(敷金・礼金含む)は対象外
その他 事業実施に不可欠と認められる経費 上記(報償費~使用料及び賃借料)項目が対象となる経費の原則となります。その他で認められる費用は相当の理由や説明が必要になります
  • 以下の経費は補助対象外です。
    (1)対象団体の経常的な運営費
    (2)事業実施に直接関係しない経費
    (3)対象団体の構成員に対する謝礼、人件費及び交通費
    (4)不動産の取得に関する経費、備品購入費
    (5)食糧費
    (6)対象団体が支払ったことを明確に確認することができない経費
    (7)他の補助金又は助成金の交付を受けた対象経費
    (8)その他市長が不適当と認める費用

応募

提出期間

  • 令和7年4月21日(月)から令和7年12月26日(金)
    ※ただし、補助金総額が提出期間終了前に予算の範囲を上回った場合には、その時点で提出期間を終了します。

提出先・提出方法

  • 行方市役所 企画部政策秘書課(麻生庁舎)

    〒311-3892 行方市麻生1561-9

 ・上記提出先に持参又は郵送により提出してください。
 ・郵送する場合には、最終日必着です。
 ・持参する場合には、平日午前8時30分から午後5時15分の間に提出をお願いします。

必要書類

1.応募書類
2.補助金の申請(事業計画承認後)

補助事業内容の変更

 事業内容や予算等に大幅な変更がある場合は、様式第8号(第8条関係) を提出し、事前に承認を受ける必要があります。手続きが必要か不明な場合は事前にご相談ください。

実績報告・補助金の額の確定

 事業終了後、30日以内又は令和8年3月31日のいずれか早い日までに下記の書類を提出して下さい。内容を審査したうえで補助金の額を確定します。

補助金の交付請求

 補助金の交付額確定通知書を受けた後、下記の交付請求書を提出して下さい。

問い合わせ先

 行方市役所 企画部政策秘書課 政策グループ
 〒311-3892 行方市麻生1561番地9
 電話 0299-72-0811(代表)
 FAX      0299-72-2174

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは政策秘書課 政策グループです。

行方市役所 麻生庁舎 2階 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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