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生活

空家等解体費補助金


市内に存する適正な管理がなされないまま放置されている空家等の自主的な解体を促進し、市民の安全安心の確保及び生活環境の保全を図るため、管理不全状態の空家等の解体工事費の一部を補助します。

定義(用語の意義)

・空家等:空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項

 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。

・特定空家等:同法第2条第2項

 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

・管理不全空家等:同法第13条第1項

 空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等をいう。

補助対象空家等(次の各号のいずれにも該当するものとする。)

 (1)市内に存し、特定空家等及び管理不全空家等に該当するもの
 (2)個人が所有するものであること。
 (3)所有権以外の権利が設定されていないものであること。
 (4)公共事業等の補償の対象となっていないものであること。

補助対象者(次の各号のいずれにも該当するものとする。)

 (1)補助対象空家等の所有者又は相続人であること。
 (2)申請時において、市税等を滞納していないこと。
 (3)補助対象工事を当該年度内に完了する予定であること。
 (4)行方市暴力団排除条例(平成23年行方市条例第21号)第2条第2号及び第3号の規定に該当する者でないこと。
 2 前項の規定にかかわらず、補助対象空家等が共有物である場合は、当該共有者全員(補助金の申請をしようとする者が共有者の1人である場合、当該補助金の申請をしようとするものは除く。)から補助対象空家等の解体工事についての同意を得たものに限る。

補助対象工事

 補助対象空家等及びその敷地内にある建築物、工作物、竹木、動産等の全てを解体及び撤去し、更地にする工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた解体工事業者が請け負う解体工事とする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときはこの限りではない。
 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。
 (1)補助金の交付を決定する前に着手した工事(補助対象空家等の状況により緊急に工事を要する事情があるものと市長が認める場合を除く。)
 (2)市長が不適当と認める工事

補助対象経費

 補助対象空家等の解体、解体に係る仮設工事、廃材等の運搬及び処分並びに整地(舗装費用等を除く。)に要する経費とする。

補助金の額

 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし100万円を限度とする。

その他

 補助金申請について、詳しくは、お問い合わせください。

行方市空家等解体費補助金交付要綱・様式 

要綱

様式 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課 都市計画グループです。

行方市役所 玉造庁舎 2階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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