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生活

【受付は終了しました】令和6年度新たな住民税非課税・均等割のみ課税世帯に対する給付金(こども加算分)

令和6年10月31日をもちまして、本給付金の申請受付は終了しました。
現在、申請受付はおこなっておりません。

この給付金は、令和6年度において、新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯への給付金を受けた世帯の中で、18歳以下の児童がいる世帯に追加給付として対象児童1人につき5万円を支給するものです。

1.給付対象

基準日(令和6年6月3日)において、以下に該当する世帯の世帯主に対し、給付を実施します。

  • 『令和6年度新たな住民税非課税世帯に対する給付金』
  • 『令和6年度新たな住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金』

〈注意〉以下に該当する場合は支給対象外です。

  • 令和5年度住民税非課税世帯として7万円、もしくは令和5年度住民税均等割のみ課税世帯として10万円の給付対象となった世帯
    ※受給された世帯のほか、未申請、受給を辞退された世帯も含みます。

【対象確認用簡易フローチャート】
給付金の対象となるか確認するためのフローチャートです。給付対象となるのかご確認ください。
対象確認用簡易フローチャート

2.対象児童

基準日(令和6年6月3日)において、対象世帯と同一世帯に属している「平成18年4月2日から令和6年10月31日までに出生した児童」

〈注意〉以下に該当する場合は支給対象外です。

  • 施設入所中の児童

3.給付額

対象児童1人あたり5万円

4.申請方法

原則、申請は不要です。
支給が決定しましたら、順次決定通知書を郵送し、振り込みを行います。

ただし、以下に該当する世帯は申請が必要です。

  1. 令和6年6月4日から令和6年10月31日までに出生した児童がいる世帯
  2. 別住所で児童を扶養している世帯

※それぞれ必要書類が異なりますので、以下の提出書類をご確認ください。

〇提出書類

区分 必要書類 具体例
共通 令和6年度新たな住民税非課税・均等割のみ課税世帯
に対する給付金(こども加算分)申請書(請求書)
 
共通 申請者(世帯主)本人確認書類の写し 運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、
年金手帳、介護保険証、パスポートなど
Bのみ 別居監護申立書  

Bのみ

児童の個人番号が確認できる書類 マイナンバーカード、通知カード、
マイナンバー(個人番号)記載の住民票など
Bのみ 児童が属する世帯の状況が確認できる書類

※別居している児童が行方市以外に在住している場合

児童が属する世帯全員が記載された住民票

こちらから申請書及び申立書を印刷、記入し提出をしてください。

5.申請期間

令和6年9月2日(月曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで
※閉庁日を除く

6.給付期間

『令和6年度新たな住民税非課税・均等割のみ課税世帯に対する給付金』(10万円給付)の支給決定後、順次審査をおこない、同様の口座に振り込みます。

7.よくあるお問い合わせ

Q1
こども加算分の給付金を受給するには申請が必要ですか?
A1
原則として、『令和6年度新たな住民税非課税・均等割のみ課税世帯に対する給付金』(10万円給付)を受給していることが要件です。各給付金を受給された方にお知らせを行方市から通知いたしますので、申請は必要ありません。ただし、令和6年6月4日から令和6年10月31日までに出生した児童がいる世帯や別住所で児童を扶養している世帯主については申請が必要です。

Q2
世帯主と児童手当の受給者が異なる場合はどちらが給付を受けられますか?
A2
受給者は世帯主となります。なお、振込口座についても世帯主の口座に限られます。

Q3
私は児童の父で、行方市で単身赴任のため1人で生活をしています。妻は行方市以外で児童と暮らしています。私も妻も非課税世帯で、どちらの世帯も給付金を受給している場合は、こども加算分を受給できるのは誰になりますか?
A3
児童の属する世帯の世帯主に給付することとなりますので、まずは妻の住所地の市区町村にお問い合わせください。
ただし、妻が給付をすることができない特別な事情がある場合については行方市にご相談ください。

Q4
児童が行方市以外の学校に通っており、住民票が行方市以外にあります。この場合は、対象児童となりますか?
A4
対象児童となる可能性がありますが、申請が必要です。
ただし、児童が別の方と同居している場合などは、原則として同居している世帯主が受給者となります。

8.その他

行方市が実施する本給付金については、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の以下の事項に則り実施しています。

  • 非課税
    支給を受けた金品について、所得税等の対象とはなりません。
  • 差押禁止等

    受給権について、譲り渡すことや担保に供すること、差し押さえすることを禁止しています。
    また、支給を受けた金銭やその他の財産について、差し押さえすることを禁止しています。

9.申請窓口

こども課 子育て支援グループ(玉造庁舎1階)

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課です。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111 ファックス番号:0299-36-2610

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