現行の保険証の廃止と令和6年12月2日以降の対応について
マイナンバーカードと保険証の一体化により、令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。
12月2日以降の対応は以下のようになります。
12月1日までに75歳になられた方 (障害認定により後期高齢者医療に加入している方を含む)
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降も有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけます。
マイナ保険証を登録されていない方は、有効期限まで保険証をご利用ください。
12月2日以降に75歳になられる方 (障害認定により後期高齢者医療に加入される方を含む)
マイナ保険証の登録の有無に関わらず、「資格確認書」が交付されます。
※現状の暫定的な運用として、マイナ保険証の利用登録がお済みの方にも資格確認書が交付されます。
「資格確認書」を医療機関等に提示することで、一定の窓口負担割合で医療を受けることができます。
保険証等の再発行について
12月2日以降に、保険証等もしくはマイナ保険証の紛失等により再発行が必要な場合には、「資格確認書」を交付します。
資格情報のお知らせについて
暫定的な運用期間(現状では令和7年7月31日まで)により、後期高齢者医療制度に加入しており、マイナ保険証を登録している被保険者への資格情報のお知らせの交付は予定しておりません。
茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページでは詳細についてご覧いただけます。
現行の保険証の廃止及びマイナ保険証の利用について〈外部リンク〉
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- 2024年11月20日
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