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児童扶養手当制度の一部改正について

児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行されることに伴い、下記のとおり児童扶養手当制度が一部改正になります(令和7年1月に支給される令和6年11月分手当額から適用)。
改正内容は、現在の児童扶養手当の受給資格者及び令和6年10月以降の新規認定請求者に影響します。

主な改正内容

第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ

第3子以降の加算額を第2子と同額に引き上げられます。
※本体額(第1子)・第2子加算額に変更はありません。

【制度改正前後の手当額】

  改正前
(令和6年4月分~10月分)
改正後
(令和6年11月分以降)
本体額(第1子) 全部支給 45,500円 改正前と同額
一部支給 45,490円~10,740円
第2子加算額 全部支給 10,750
一部支給 10,740円~5,380円
第3子以降加算額 全部支給 6,450円 10,750円
一部支給 6,440円~3,230円 10,740円~5,380円

 

全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ

受給者本人の所得制限限度額が次表の通り、引き上げが行われます。
※次表の数字は目安であり、控除などにより前後する場合があります。

【改正前後の所得制限限度額表】

扶養親族数 受給資格者本人所得制限限度額(目安)

・扶養義務者
・配偶者
・孤児等の養育者

改正前(令和6年4月分~10月分) 改正後(令和6年11月分以降)
全部支給 一部支給 全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

これに伴い、令和6年11月以降の児童扶養手当の一部支給額を算出するための係数は次のとおりになります。

  • 本体額:0.025
  • 第2子以降加算額:0.0038561


【一部支給の計算式】

Y:所得制限限度額(本人:全部支給)の金額

〇本体額計算式

45,490円-(所得額-Y)×0.025・・・(1)

〇第2子以降加算額計算式〈(1)+(2)×(対象児童の数-1)〉

10,740円-(所得額-Y)×0.0038561・・・(2)

※下線部分は10円未満を四捨五入

 

【支給額の例】
(例1)
児童3人、扶養親族3人、扶養義務者等なし、所得2,000,000円の場合

本体額 45,490円-(2,000,000円-1,830,000円)×0.025=41,240円
第2子加算額 10,740円-(2,000,000円-1,830,000円)×0.0038561=10,080円
第3子加算額 10,740円-(2,000,000円-1,830,000円)×0.0038561=10,080円
合計支給額

41,240円+10,080円+10,080円=61,400円


(例2)
児童1人、扶養親族1人、扶養義務者等なし、所得2,500,000円の場合

扶養親族1人の所得制限限度額(一部支給)の2,460,000円より多いため、「全部停止」となります。

(例3)
児童1人、扶養親族2人、扶養義務者等あり(扶養親族0人)、本人所得900,000円、扶養義務者所得80,000円の場合

  • 本人の所得が扶養親族2人の所得制限限度額(全部支給)の1,450,000円より低い
  • 扶養義務者等の所得が所得制限限度額(扶養親族0人)の2,360,000円より低い

以上のことより「全部支給」となります。
合計支給額:45,500円

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課です。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

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