【受付終了】令和6年度新たな住民税非課税・均等割のみ課税世帯に対する給付金について
本給付金の申請受付は終了しました。(申請期限:令和6年10月31日)
なお、本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
---以下、本給付金事業の詳細について掲載いたします。---
令和6年度新たな住民税非課税・均等割のみ課税世帯に対する給付金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(給付金・定額減税一体支援枠)を活用し、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、令和6年度新たに住民税非課税となる世帯・住民税均等割のみ課税となる世帯の世帯主に対し現金給付を実施するものです。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
※本給付金の支給対象となった子育て世帯には児童1人あたり5万円のこども加算を追加支給します。詳細は以下のリンクからご確認ください。
≪リンク≫【受付は終了しました】令和6年度新たな住民税非課税・均等割のみ課税世帯に対する給付金(こども加算分)
★「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)については下記のリンクからご確認いただけます。
≪リンク≫「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)のご案内
支給対象世帯
令和6年6月3日において行方市に住民登録されている者で構成される世帯であり、令和6年度新たに住民税非課税となる世帯もしくは令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯
※令和6年度住民税非課税となる世帯…全員が令和6年度住民税 所得割 均等割 どちらも非課税である世帯
※令和6年度住民税均等割のみ課税となる世帯…全員が令和6年度住民税 所得割 非課税であり、うち少なくとも1人が住民税 均等割 のみ課税者の世帯
≪注意≫ 以下に該当する場合は支給対象外です。
・令和5年度住民税均等割非課税世帯として7万円、もしくは令和5年度住民税均等割のみ課税世帯として10万円の給付対象となった世帯(受給された世帯のほか、未申請、受給辞退された世帯を含む)
・令和6年度住民税均等割課税者の扶養親族等のみで構成される世帯
・既に本件と同様の趣旨の給付金を受給している世帯
・住民税の賦課期日(令和6年1月1日)において日本に住所を有さない者のみの世帯
・住民税が課されないことについて、租税条約の適用を届け出ている世帯員がいる世帯
支給額
1世帯あたり10万円
支給手続きについて
確認書送付世帯 ※返送期限:令和6年10月31日(木) 消印有効
- 対象になりうる世帯の世帯主へ給付内容や確認事項を記載した確認書を送付します(令和6年8月中旬から順次発送開始)。
- 内容を確認して、同封の返信用封筒を用いて市へ返送もしくは同封のチラシに記載のQRコードから電子申請してください(添付書類が必要な場合があります)。
住民税未申告者や転入者を含む世帯(申請書対象世帯) ※申請期限:令和6年10月31日(木) 消印有効
- 世帯の中に令和6年1月2日以降に行方市へ転入し、令和6年度均等割非課税もしくは住民税均等割のみ課税であることが確認できない方がいる場合や、住民税未申告の方がいる場合、給付金を受給するためには申請が必要です。
申請書は、下記よりダウンロードしていただくか、窓口でもお渡しが可能です。
≪申請書≫(様式第2号)申請書 [PDF形式/167.6KB]
申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに直接(来庁)または郵送にて提出してください。
- 添付書類について
・本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、保険証等の写し
・振込先口座情報確認書類:通帳、キャッシュカード等の写し
・令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する令和6年度均等割非課税 もしくは 住民税均等割 のみ 課税とわかる証明書
※令和6年1月2日以降に行方市へ転入した方全員分
※未申告の方は住民税申告をしていただき、令和6年度住民税非課税もしくは均等割のみ課税世帯であることが確認でき次第、給付が可能となります。
支給時期
市が確認書または申請書を受理した日から1か月程度を目安に、指定の口座に振り込みます。
申請(返送)期限
令和6年10月31日(木) ※消印有効
※期限までに申請(返送)がない場合、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
DV等で避難している方へのご案内
配偶者やその他の親族からの暴力を理由に住所地以外に避難中であっても、給付金を受給できる場合があります。
給付金を受給するためには手続きが必要です。
※詳細については、現在お住いの市区町村にお問い合わせください。
お問い合わせ
- 行方市 社会福祉課:0299-55-0111(内線108)
お問い合わせ時間:8:30~17:15(土日祝日を除く)
関連ファイルダウンロード
- (様式第2号)申請書PDF形式/167.6KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課 社会福祉グループです。
行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年1月9日
- 印刷する