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令和6年度分個人住民税における定額減税について

令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレに後戻りさせない措置の一環として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

対象者

令和6年度の市民税・県民税所得割納税者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者(給与収入で2,000万円以下)
※個人住民税非課税の方、個人住民税の均等割及び森林環境税(国税)のみ課税されている方は定額減税の対象外になります。

定額減税額

納税義務者の令和6年度分市民税・県民税の税額控除後の所得割額から以下の金額を控除します。

1 納税義務者本人・・・1万円

2 控除対象配偶者(※1)又は扶養親族(※2)(国外居住者除く)・・・1人つき1万円

例:納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族2名の場合の定額減税額
1万円(納税者本人)+1万円(控除対象配偶者)+2人×1万円(扶養親族2名)=4万円

※1:控除対象配偶者とは,同一生計配偶者(納税者本人と生計を一にして,かつ前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち,納税者本人の前年合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。
※2:納税者本人と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)で,前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者の徴収方法に応じて、実施方法が異なります。具体的には以下の通りです。
※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。均等割への減税の適用はありません。

特別徴収の場合(給与から住民税を差し引いている方)

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年度7月分から令和7年度5月分の11か月に分けて徴収します。

特別徴収(定額減税)

 

普通徴収の場合(納付書及び口座振替で住民税を納付してる方)

令和6年度分の個人住民税及び森林環境税に係る第1期分の納税額から定額減税の額を控除します。

なお第1期分で控除しきれない場合には、第2期分以降の税額から順次控除します。

普通徴収(定額減税)

 

公的年金の場合(年金から住民税を差し引かれる方)

令和6年10月支払分の年金より徴収される税額から定額減税額を控除し、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は第一期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)は普通徴収方法による減税を優先して実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収税額から順次控除します。

公的年金特別徴収(定額減税)

 

その他の注意事項

算定基礎となる所得割額への影響について

次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税「前」の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

  • ふるさと納税の特別控除額の控除限度額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に関わる定額減税について

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の定額減税は対象外ですが、令和7年度の個人住民税から1万円を控除する予定です。

関連情報

所得税(国税)定額減税の詳細、国税庁 定額減税特設サイト<外部リンク>をご覧ください。

地方税の税制改正につきましては、総務省 税制改正(地方税)<外部リンク>をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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