本人通知制度
令和6年4月1日から、本人通知制度を開始いたしました。
本人通知制度とは
本人通知制度は、市に事前に登録いただいた方に対し、住民票の写しや戸籍謄抄本等の証明書を本人の代理人や第三者に交付した場合に、証明書を交付した事実を郵送により通知する制度です。これにより住民票の写し等の不正請求、不正取得による個人の権利の侵害防止、抑止が期待されます。
※この制度は証明書の請求があった際に、交付の可否を登録者に確認したり、請求者の住所や氏名などをお知らせする制度ではありません。
登録できる方
申込み日現在、行方市に住民登録されている方もしくは本籍がある方
受付窓口と取扱時間
- 行方市役所麻生庁舎総合窓口室
- 行方市役所北浦庁舎総合窓口室
- 行方市役所玉造庁舎総合窓口課
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分
登録期間と登録の更新・変更・中止
登録期間
3年間
登録の更新
登録期間満了の1か月前から更新の手続きが可能です。
登録内容の変更
住所、氏名等登録した内容に変更が生じた場合は届出が必要です。
登録の廃止
登録期間中に中止の場合は、登録廃止手続きが必要です。
登録料
無料
登録に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)
※代理人の揚合は、委任状及び代理人の本人確認書類
※法定代理人の揚合は、後見登記事項証明書等資格を証するもの及び代理人の本人確認書類
事前登録の申請後、登録ができましたら本人あて登録ができたことを通知いたします。
通知の対象となる証明書
以下の証明書を本人の代理人や第三者に交付した場合に、本人あて通知いたします。
- 住民票(除票を含む)の写し
- 住民票(除票を含む)記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し(除籍・改製原を含む)
- 戸籍の謄抄本(除籍・改製原を含む)
- 戸籍記載事項証明書
※行方市に請求のあったものに限ります。
通知する内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄本等)
- 交付通数
- 交付請求者の種別(代理人、第三者の別)
通知の対象とならない請求
- 住民票関係証明書は本人または同一世帯員からの請求
- 戸籍関係証明書は本人、配偶者、同じ戸籍に記載されている方、直系尊属・卑属からの請求
- 国または、地方公共団体等の公的機関からの公用請求
- 弁護士、司法書士等の特定実務委任者からの裁判、訴訟手続き、紛争処理などのための代理請求
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合窓口課 市民グループです。
行方市役所 玉造庁舎(3庁舎に総合窓口があります) 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111(代表)
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- 2024年4月1日
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