国民健康保険から社会保険へ切り替わる方へ(手続きが必要です!)
※行方市外に住民票がある方は、お住まいの自治体へお問い合わせください※
国民健康保険から社会保険へ切り替わった場合、会社から行方市へ通知が来ることはありません。
そのため、国民健康保険を抜ける手続き(国民健康保険喪失の手続き)をしないと、国民健康保険税が課税され続けることになります。
(社会保険に切り替わったことが確認できた場合、払いすぎた保険税は後から返金されます。)
手続きの方法は、以下をご確認ください。
手続きできる場所
玉造庁舎 国保年金課
麻生庁舎 総合窓口室
北浦庁舎 総合窓口室
いばらき電子申請・届出サービス(行方市国民健康保険の喪失に関する手続き)
手続きに必要なもの
- 社会保険に加入した方全員分の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」(コピーでも可)
- 届出者・世帯主のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・個人番号通知書など)
- 委任状(別の世帯の方が申請する場合)
郵送での手続きをご希望の場合
郵送で手続きを行う場合には、あらかじめ国保年金課(0299-55-0111)までご連絡のうえ、以下の書類を国保年金課まで郵送してください。
※行方市外に住民票がある方は、お住まいの自治体へお問い合わせください※
必要書類
- 国民健康保険異動届出書
- 社会保険に加入した方全員分の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」(コピー)
- 身分証明書の写し
手続きの注意点
- 社会保険の加入日から、国民健康保険証はお使いいただけなくなります。
社会保険の加入日以降に国民健康保険証を使用された場合は、健康保険負担分(7割、もしくは8割)を請求させていただく場合がありますので、ご了承ください。 - 国民健康保険の保険税は、国民健康保険に加入している月分かかります。
保険税の決定・減額がある場合は、届出日の翌月以降に保険税の決定通知が届きます。 - 今後、社会保険を喪失した場合(会社をやめた・扶養から外れた場合など)には、自動的に国民健康保険に加入になりません(自動的に保険証は届きません。)
国民健康保険に加入される場合には、「社会保険の資格喪失証明書」もしくは「退職証明書」をお持ちのうえ、市役所に国民健康保険加入の届け出を行ってください。扶養の方も加入される場合には、扶養の方全員の名前が記載された証明書が必要です。
関連ファイルダウンロード
- 【空欄】国民健康保険異動届出書EXCEL形式/24.77KB
- 【注釈付】国民健康保険異動届出書EXCEL形式/50.59KB
- 【記載例】国民健康保険異動届出書PDF形式/966.04KB
- 国民健康保険異動届出書PDF形式/414.87KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。
行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年3月31日
- 印刷する