高額介護合算療養費
同世帯の後期高齢者医療被保険者に医療保険と介護保険の自己負担額があり、かつ毎年8月から翌年7月までの1年間の自己負担額が限度額を超えた場合、申請により超過分が支給されます。なお、振込までに半年ほどかかる場合があります。
該当の方には、毎年3月中旬頃、「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」という申請書が送付されます。
こちらは、高額介護合算療養費制度の説明のページとなっておりますので、申請書の書き方については高額介護合算療養費の記入例(後期高齢者医療)をご確認ください。
高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
所得区分 |
後期高齢者医療制度 + 介護保険制度の限度額 |
現役並み3(課税所得690万円以上) |
2,120,000円 |
現役並み2(課税所得380万円以上) |
1,410,000円 |
現役並み1(課税所得145万円以上) |
670,000円 |
一般1、一般2 |
560,000円 |
低所得区分2 |
310,000円 |
低所得区分1 |
190,000円 |
- 入院時の食事代や保険が適用されない費用(差額ベッド代など)は含まれません。
- 高額療養費や高額介護(予防)サービス費が支給されている場合は、その額を差し引きます。
- 自己負担額から限度額を差し引いて、その超過額が500円を超えたとき支給されます。
お手続きについて
高額介護合算療養費に該当したときは、茨城県後期高齢者医療広域連合より申請書が送付されますので、記入例を参考に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて、国保年金課までご返送ください。
- 被保険者以外の方が、申請(申請書用紙に記載する申請者)及び受領をする場合は、委任欄への記入・押印が必要です。
- 代筆での記入も可能です。代筆の場合、被保険者の名前で申請・被保険者の口座へ振り込むときは委任欄への記入は必要ありません。
申請後の流れ
- 行方市役所にて申請を受け付けます。
- 行方市から茨城県後期高齢者医療広域連合へ申請書を送付します。
- 茨城県後期高齢者医療広域連合にて審査後、間違いがなければ、医療保険分(※)が指定口座振り込まれます。申請時期により、3か月から6か月程度お時間をいただく場合があります。(間違いがあった場合、その解消のためにお時間をいただきます)
- 行方市の介護福祉課から、介護保険分が指定口座に振り込まれます。
※マル福をお使いの方は、医療保険分の振込はありません。
問い合わせ先
アンケート
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- 2024年2月29日
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