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生活

戸籍謄本等の広域交付

令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。これにより、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。

どこでも

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

まとめて

ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

交付窓口

  • 麻生庁舎総合窓口室
  • 北浦庁舎総合窓口室
  • 玉造庁舎総合窓口課

手数料

証明書等 手数料
戸籍証明書(戸籍謄本) 450円
除籍証明書(除籍謄本・改正原戸籍謄本) 750円

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)の戸籍証明書等を請求できます。

戸籍広域交付取得範囲

ご利用にあたっての注意事項

  • 一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。
  • 平日開庁日のみ請求できます。休日窓口では請求できません。
  • 広域交付で戸籍証明書等を請求できる方が直接窓口にお越しになって請求する必要があります。郵送や代理人による請求等はできません。
  • 請求時には、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)の提示が必要です。
  • 請求の内容によっては、本籍地への確認作業に時間を要しますので、翌日以降の交付となる場合があります。

関連リンク

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合窓口課 市民グループです。

行方市役所 玉造庁舎(3庁舎に総合窓口があります) 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111(代表)

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