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生活

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算分)

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算分)は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、「令和5年度住民税非課税世帯」と「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」に対して、世帯内で扶養している対象児童1人につき5万円の給付を実施します。

1.給付対象

基準日(令和5年12月1日)において、以下に該当する世帯の世帯主に対し、給付を実施します。

  • 『電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付)』の対象となっている世帯

  • 『電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)』の対象となっている世帯
    ※『電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)』の詳細については、こちらをご覧ください。

    ※上記給付金において「申請中の世帯」や「今後、申請を行い受給対象となった世帯」も対象となります。

    【対象確認用簡易フローチャート】
    給付金の対象となるか確認するためのフローチャートです。給付対象となるのかご確認ください。
    対象確認用簡易フローチャート [PDF形式/447.34KB]

2.対象児童

基準日(令和5年12月1日)において、対象世帯と同一世帯に属している平成17年4月2日から令和6年4月1日までに出生した児童」

【注意事項】
施設入所中の児童については対象となりません。

3.給付額

対象児童1人あたり5万円

4.申請方法

原則、申請は不要です。
支給が決定しましたら、順次決定通知書を郵送し、振り込みを行います。

ただし、以下に該当する世帯は申請が必要です。
(1)令和5年12月2日から令和6年4月1日までに出生した児童がいる世帯
(2)別住所で児童を扶養している世帯
※それぞれ必要書類が異なりますので、以下の提出書類をご確認ください。

〇提出書類

区分 必要書類 具体例
共通 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算分)申請書(請求書)
※各給付金の申請書が異なりますのでご注意ください。
 
共通 申請者(世帯主)本人確認書類の写し 運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、
年金手帳、介護保険証、パスポートなど
(2) 別居監護申立書  
(2) 児童の個人番号が確認できる書類 マイナンバーカード、通知カード、
マイナンバー(個人番号)記載の住民票など
(2)

児童が属する世帯の状況が確認できる書類
※別居している児童が行方市以外に在住している場合

児童が属する世帯全員が記載された住民票

こちらから申請書及び申立書を印刷、記入し提出をしてください。
【『電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付)』の対象となっている世帯】
【住民税非課税世帯用】支給口座登録等の届出書 [PDF形式/110.97KB]
【住民税非課税世帯用】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算分)申請書(請求書) [PDF形式/150.18KB]
〈記入例〉【住民税非課税世帯用】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算分)申請書(請求書) [PDF形式/159KB]
別居監護申立書 [PDF形式/176.04KB]

『電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)』の対象となっている世帯】
【住民税均等割のみ課税世帯用】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算分)申請書(請求書) [PDF形式/151.02KB]
〈記入例〉【住民税均等割のみ課税世帯用】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算分)申請書(請求書) [PDF形式/159.86KB]
別居監護申立書 [PDF形式/176.04KB]

5.申請期間

令和6年4月15日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
※閉庁日を除く

6.支給時期

『電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付)』が振り込まれた日から順次審査を行い、同様の口座に振り込みます。

給付金の受給を拒否される場合は、「受給拒否の届出書」を記入し提出をしてください。
受給拒否受付期間については、通知するお知らせをご確認ください。
【様式第5号】受給拒否の届出書 [PDF形式/85.29KB]

『電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)』については、「電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付要件確認書」にて受給の有無を確認させていただきます。

7.よくある問合せ

Q1
こども加算分の給付金を受給するには申請が必要ですか?
A1
原則として『電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付)』(7万円)または『電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)』(10万円)を受給していることが要件です。各給付金を受給された方にお知らせを行方市から通知いたしますので、申請は必要ありません。ただし、令和5年12月2日から令和6年4月1日までに出生した児童がいる世帯や別住所で児童を扶養している世帯主については申請が必要です。

Q2
世帯主と児童手当の受給者が異なる場合はどちらが給付を受けられますか?
A2
受給者は世帯主となります。なお、振込口座についても世帯主の口座に限られます。

Q3
私は子どもの父で、行方市で単身赴任のため1人で生活をしています。妻は行方市以外で子どもと暮らしています。私も妻も非課税世帯で、どちらの世帯も7万円または10万円の給付を受給している場合は、こども加算分を受給できるのは誰になりますか?
A3
子どもの属する世帯の世帯主に給付することとなりますので、まずは妻の住所地の市区町村にお問い合わせください。
ただし、妻が給付をすることができない特別な事情がある場合については行方市にご相談ください。

Q4
子どもが行方市以外の学校に通っており、住民票が行方市以外にあります。この場合は、対象児童となりますか?
A4
対象児童となる可能性がありますが、申請が必要です。
ただし、児童が別の方と同居している場合などは、原則として同居している世帯主が受給者となります。

8.申請窓口

こども課 子育て支援グループ(玉造庁舎1階)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課 子育て支援グループです。

玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0130 ファックス番号:0299-36-2610

メールでのお問い合わせはこちら

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