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まちづくり

NPO法人に関する事務手続きについて

NPOとは

 「NPO」とは「Non-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。
 したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
 NPOは法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。

特定非営利活動法人(NPO法人)とは

 平成10年3月に特定非営利活動促進法が公布され(平成10年12月1日から施行)、法に定める要件を満たす非営利活動を行う団体が認証を受け法人格を取得できるようになり、これにより法人格を取得した法人を、「特定非営利活動法人(NPO法人)」と言います。
 法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体名義での契約締結や土地の登記など、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体自身の名義において権利義務の関係を処理することができるようになります。

NPO法人の設立

 令和5年4月1日より茨城県から認証事務に係る権限移譲を受け、特定非営利活動法人に関する事務手続きの一部を市役所にて行います。
ただし、事務所を2つ以上持ち、行方市以外にも事務所を持つ団体については、これまでどおり、茨城県知事の認証となります。

法人格を取得できる団体の要件

特定非営利活動促進法(外部リンク)」の規定に基づいて、特定非営利活動法人となれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。

  • 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  • 営利を目的としないこと(利益を社員で分配しないこと)
  • 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  • 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数1/3以下であること
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  • 特定の公職者(候補者を含む)や政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  • 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
  • 10人以上の社員を有するものであること

設立の手続き

 特定非営利活動法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁(事務所が行方市のみである場合は行方市、事務所が2つ以上で市外にもある場合は茨城県)に提出し、設立の認証を受けることが必要です。
 設立の認証後、登記することにより法人として成立することになり、その書類を所轄庁に提出します。

(1) 法人設立認証申請時に提出する書類

提出書類のリスト ダウンロード 部数
設立認証申請書 (Word形式/40KB) 1部
定款 2部
役員名簿(Word形式/37KB) 2部
就任承諾及び誓約書の謄本(Word形式/33KB) 1部
役員の住所又は居所を証する書面 ※住民票の写し等 1部
社員のうち10人以上の名簿(Word形式/33KB) 1部
確認書(Word形式/28KB) 1部
設立趣旨書(Word形式/31KB) 2部
設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(Word形式/44KB) 1部
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(Word形式/94KB) 2部
設立当初活動予算書及び翌事業年度の活動予算書(Excel形式/129KB) 2部

(2) (1)の提出書類に補正が必要な場合の提出書類(軽微なものに限る)

提出書類のリスト ダウンロード 部数

補正書 (word形式/35KB)

1部

(3) 法人成立後の届出書類一覧

提出書類のリスト ダウンロード 部数
設立登記完了届書 (Word形式/31KB) 1部
登記事項証明書 原本1部
写し1部
設立の時の財産目録(Excel形式/55KB) 2部

 

NPO法人の報告義務

 法人格取得後、団体は法及びその他の法令並びに定款の定めに従って活動しなければなりません。特に、次のような場合は所轄庁へ書類を提出しなければなりませんのでご注意願います。

  1. 事業年度が終了したとき
  2. 役員の変更があったとき
  3. 定款に変更があったとき
  4. 団体の解散するとき

1.事業年度が終了したときの報告

 NPO法人は、毎事業年度終了時3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。
 なお、3年以上にわたって提出がないNPO法人は、設立の認証を取り消されることがありますので、ご注意ください。

提出書類のリスト ダウンロード 部数
事業報告書等提出書 (Word形式/42KB) 1部
事業報告書(Word形式/59KB) 2部
活動計算書(Excel形式/105KB) 2部
貸借対照表(Excel形式/84KB) 2部
財産目録(Excel形式/70KB) 2部
年間役員名簿(Word形式/40KB) 2部
前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿(Word形式/42KB) 2部

 

2.役員の変更があったときの届出

 NPO法人は、役員の氏名又は住所もしくは居所に変更があった場合や、任期満了に伴う再任、辞任、解任、役職の変更等があった場合は、所轄庁に変更後の役員名簿を添えて、役員の変更等届出書を届け出なければなりません。
 さらに、役員が新たに就任した場合(任期満了に伴う再任を除く)には、新たに就任した役員についての就任承諾書の謄本及び役員の住所または居所を証する書面を提出する必要があります。
 なお、代表権を有する者の氏名、住所及び資格に関する事項が変更した場合は、2週間以内に主たる事務所の所在地での登記が必要となります。

(1)役員の変更があった場合

提出書類のリスト ダウンロード 部数
役員の変更等届出書 (Word形式/70KB) 1部
変更後の役員名簿(Word形式/37KB) 2部

(2)新たに役員が就任した場合

提出書類のリスト ダウンロード 部数
就任承諾及び誓約書の謄本(Word形式/34KB) 1部
役員の住所又は居所を証する書面 1部

 

3.定款に変更があったときの届出

 NPO法人は、次に掲げる事項に関する定款の変更を行う際には、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した書類を、所轄庁に提出し、認証を受ける必要があります。

  1. 目的
  2. 名称
  3. その行う特定非営利活動の種類及び当該非営利活動にかかる事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場合)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数にかかるものを除く)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者にかかるものに限る)
  10. 定款の変更に関する事項

また、次の軽易な変更については、所轄庁の認証は不要となり、変更の届出のみ行うこととなります。

  • 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)
  • 役員の定数の変更
  • 資産に関する事項の変更
  • 会計に関する事項の変更
  • 事業年度の変更
  • 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
  • 公告の方法の変更
  • 特定非営利活動促進法第11条第1項各号にない事項

(1)定款変更認証申請時に提出する書類

提出書類のリスト ダウンロード 部数
定款変更認証申請書 (Word形式/47KB) 1部
定款の変更を議決した社員総会の議事録(Word形式/33KB) 1部
変更後の定款 2部

(2)上記(1)のほか、行う事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り提出する書類

  • 定款の変更の日の属する事業年度および翌事業年度の事業計画書:2部
  • 定款の変更の日の属する事業年度および翌事業年度の活動予算書:2部

(3)上記(1)(2)のほか、所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に限り提出する書類

  • 役員名簿(役員の氏名および住所または居所ならびに各役員についての報酬の有無を記載した名簿):2部
  • 確認書:1部
  • 前事業年度の事業報告書:2部
  • 活動計算書:2部
  • 貸借対照表:2部
  • 財産目録:2部
  • 年間役員名簿:2部
  • 前事業年度の社員のうち10名以上の者の名簿:2部

(4)定款変更認証後に提出する書類

提出書類のリスト ダウンロード 部数
定款の変更の登記完了提出書 (Word形式/28KB) 1部
登記事項証明書 原本1部
写し1部

(5)定款変更届出時に提出する書類(届出のみが必要な場合(認証を受ける必要がない場合)に提出する書類

提出書類のリスト ダウンロード 部数
定款変更届出書 (Word形式/40KB) 1部
定款の変更を議決した社員総会の議事録(Word形式/33KB) 1部
変更後の定款 2部

(6)定款変更後に提出する書類

提出書類のリスト ダウンロード 部数
定款の変更の登記完了提出書 (Word形式/28KB) 1部
登記事項証明書 原本1部
写し1部

 

4.団体を解散するときの届出

 NPO法人は、次のいずれかの事由が発生したときは解散することとなり、この場合所轄庁に解散を証する書面を提出しなければなりません。

  1. 社員総会の決議
  2. 定款で定めた解散事由の発生
  3. 目的とする特定非営利活動にかかる事業の成功の不能
  4. 社員の欠乏
  5. 合併
  6. 破産手続き開始の決定
  7. 設立の認証の取消し

(1)解散登記後に提出する書類

提出書類のリスト ダウンロード 部数
解散届出書 (Word形式/39KB) 1部
清算人就任届出書(Word形式/37KB) 1部
登記事項証明書 1部

(2)清算結了の登記後に提出する書類

提出書類のリスト ダウンロード 部数
清算結了届出書 (Word形式/36KB) 1部
登記事項証明書 1部

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは事業推進課 事業推進グループです。

行方市役所 麻生庁舎 情報交流センター 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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