生活

入湯税とは

入湯税とは

入湯税は鉱泉浴場※に入湯する方にかかる税金です。

※鉱泉浴場…原則として温泉法第2条にいう温泉を利用する浴場(同法の温泉に類するもので鉱泉と認められるものを利用する浴場等を含む)

課税対象

鉱泉浴場における入湯客

課税免除対象

次の場合は入湯税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の者
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  • 地域住民の福祉の向上を図るため、市が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設における入湯

入湯税の税率

入湯客1人1日につき、150円

入湯税の徴収方法

入湯税は鉱泉浴場の経営者が入場客から徴収して、月の初日から末日までに入湯者から徴収した入湯税額、入湯客数及び課税免除者の人数などを記載した納入申告書を毎月分をまとめて翌月末日までに申告し納付されます。

入湯税の使途状況について

入湯税は、鉱泉源の保護管理施設及び観光振興の費用に充てられています。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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