中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画等について

【重要】令和7年4月1日から制度が変更となりました。

○概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。

 詳細は、こちらをご確認ください。

 

1.本市の導入促進基本計画等について 

 本市では、市内中小企業等の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ております。

 計画期間 : 2025年(令和7年)4月1日から2年間

 

2.税制支援の概要について

 中小企業者等が適用期間内に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、賃上げ表明有りの場合は、以下のとおり固定資産税の課税標準が軽減されます。 ※賃上げ表明無しの場合は特例措置はありません。

 ・1.5%以上の賃上げ表明有り:3年間、課税標準を1/2に軽減

 ・3.0%以上の賃上げ表明有り:5年間、課税標準を1/4に軽減

 ※令和9年3月31日までに取得した設備

 

 ※詳細は、行方市役所総務部税務課へお問い合わせください。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

商工観光課 商工観光グループ

〒311-1792 行方市山田2564-10 行方市役所 北浦庁舎 1階

電話番号:0291-35-2111(代表)

ファクス番号:0291-35-3258

メールでお問い合わせをする

アンケート

行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【閲覧数】
  • 【更新日】2025年4月10日
  • 印刷する
PAGE TOP
スマートフォン用ページで見る