【重要】令和7年4月1日から制度が変更となりました。
○概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
詳細は、こちらをご確認ください。
1.本市の導入促進基本計画等について
本市では、市内中小企業等の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ております。
計画期間 : 2025年(令和7年)4月1日から2年間
2.税制支援の概要について
中小企業者等が適用期間内に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、賃上げ表明有りの場合は、以下のとおり固定資産税の課税標準が軽減されます。 ※賃上げ表明無しの場合は特例措置はありません。
・1.5%以上の賃上げ表明有り:3年間、課税標準を1/2に軽減
・3.0%以上の賃上げ表明有り:5年間、課税標準を1/4に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備
※詳細は、行方市役所総務部税務課へお問い合わせください。