【令和8年4月改正】主な拡充内容
国及び東日本高速道路(株)から東関東自動車道水戸線の開通予定時期が令和8年度の見通しであることが公表されており、これが実現すれば首都圏や北関東からのアクセス性が大幅に向上し、本市の優位性が飛躍的に高まるものと考えられます。この好機を生かし、行方インターチェンジの至近に位置する北浦複合団地への企業立地を強力に促進するため、以下のとおり北浦複合団地に特化した企業立地優遇制度の拡充を行うものです。
行方市企業立地促進補助金交付要綱の改正
創業等補助金
北浦複合団地(本社機能移転):投下固定資産の20%、上限1億円
北浦複合団地(本社機能移転以外):投下固定資産の10%、上限5,000万円
≪改正前≫市内全域:投下固定資産の5%、上限2,000万円
雇用促進補助金
北浦複合団地:新規雇用従業員数(市民)×20万円、年間上限1,000万円、3年間
≪改正前≫市内全域:新規雇用従業員数(市民)×10万円、年間上限500万円、3年間
固定資産税の課税免除に関する条例の改正
北浦複合団地への立地に限り固定資産税の課税免除期間を5年に延長
≪改正前≫市内全域:固定資産税の課税免除期間は3年
行方市の補助制度
行方市企業立地促進補助金交付要綱
創業等補助金
補助金の種類及びその額
(1)北浦複合団地(本社機能移転かつ3万平方メートル以上):投下固定資産の20%、上限1億円
(2)北浦複合団地(本社機能移転以外かつ3万平方メートル以上):投下固定資産の10%、上限5,000万円
(3)北浦複合団地以外(北浦複合団地かつ3万平方メートル未満を含む):投下固定資産の5%、上限2,000万円
補助金の交付対象者
次に掲げる要件を全て満たす事業者
(1) 市内に既存の工場等を有しない者
ア 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)に定める農業,製造業,情報通信業,運輸業,郵便業,卸売業,小売業,学術研究,専門・技術サービス業,宿泊業又は飲食サービス業を営む者であること
イ 事業の用に供するために新設を行ったこと
ウ 常時雇用従業員を10人以上雇用していること
エ 事業の用に供するために取得した投下固定資産の合計額が1億円以上であること
オ 北浦複合団地の用地取得に限り,その用地取得面積が,3万平方メートル以上であること。ただし,用地取得が3万平方メートル未満の場合も北浦複合団地以外として要件を満たすものとする。
カ 補助金の交付申請の前年度から当該交付申請までに法人税及び固定資産税に未納がないこと
キ 新設等に伴う用地取得日から3年以内に工場等の操業を開始し,操業開始した日から10年以上継続して事業を営むこと。ただし,災害等により,暴風,豪雨,洪水,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,世界的経済危機又はパンデミックにより,市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
ク 過去に同様の補助金の交付を受けていないこと
(2) 市内に既存の工場等を有している者
ア 日本標準産業分類(統計法第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)に定める農業,製造業,情報通信業,運輸業,郵便業,卸売業,小売業,学術研究,専門・技術サービス業,宿泊業又は飲食サービス業を営む者であること。
イ 移転のために新設を行ったこと
ウ 移転のために新設する工場等について,移転により廃止した既存の工場等と比較して敷地面積が3,000平方メートル以上増加し,かつ,建築面積が1,000平方メートル以上増加していること。
エ 移転に伴い常時雇用従業員を新たに10人以上雇用すること
オ 事業の用に供するために取得した投下固定資産の合計額が1億円以上であること
カ 北浦複合団地の用地取得に限り,その用地取得面積が,3万平方メートル以上であること。ただし,用地取得が3万平方メートル未満の場合も北浦複合団地以外として要件を満たすものとする。
キ 補助金の交付申請の前年度から当該交付申請までに法人税及び固定資産税に未納がないこと
ク 新設等に伴う用地取得日から3年以内に工場等の操業を開始し,操業開始した日から10年以上継続して事業を営むこと。ただし,暴風,豪雨,洪水,地震,地すべり,落盤,火災若しくはその他の自然災害又は騒乱,世界的経済危機,パンデミック若しくはその他の人為的な現象により,市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
ケ 過去に同様の補助金の交付を受けていないこと
本社機能移転
創業等補助金の交付対象者要件を満たし,地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2の規定に基づく地方活力向上地域等特定業務施設整備計画を作成し,同条第3項に基づき茨城県知事の承認を得ていること
雇用促進補助金(創業等補助金交付対象者に限る)
補助金の種類及びその額
北浦複合団地:新規雇用従業員数(市民)×20万円、年間上限1,000万円、3年間
北浦複合団地以外:新規雇用従業員数(市民)×10万円、年間上限500万円、3年間
補助金の交付対象者
創業等補助金の交付対象者のうち,新規雇用従業員(市民)について,次の雇用継続期間にわたり継続して雇用している者
(1) 新規雇用従業員(市民)の雇用開始の日から起算して6か月
(2) 新規雇用従業員(市民)の雇用開始の日から起算して1年6か月
(3) 新規雇用従業員(市民)の雇用開始の日から起算して2年6か月