「サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定について地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会および長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。本市では、総務省の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を踏まえて策定した「行方市情報セキュリティポリシー」に定める「情報セキュリティ基本方針」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、これを公表いたします。
「サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定について
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