水道料金等に係る遅延損害金と延滞金について

期限までにお支払いがない場合は、遅延損害金及び延滞金がかかる場合があります

 水道料金及び下水道使用料を期限までにお支払いがない場合、期限内にお支払いいただいている大多数の方との公平性を図るため、行方市債権管理条例第7条に基づき、平成31年4月使用分(5月請求分)から、水道料金については遅延損害金、下水道使用料については延滞金がかかる場合があります。

 水道料金及び下水道使用料は、期限内にお支払いいただきますようお願いします。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

水道課

〒311-3512 行方市玉造甲3452-1 泉配水場・水道課

電話番号:0299-55-1108

メールでお問い合わせをする

アンケート

行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【閲覧数】
  • 【更新日】2023年12月25日
  • 印刷する
PAGE TOP
スマートフォン用ページで見る